○笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付要綱

昭和55年12月27日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡都市計画事業(以下「都市計画事業」という。)の施行に伴い,移転者等が行う建築物の新築,改築等のための建築資金等に係る借入利子について,予算の範囲内で利子補給金を交付することにより,移転者等の経済的負担の軽減を図り,もって都市計画事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転者等 都市計画事業の施行による建築物の移転又は除却に伴う損失の補償の対象となる建築物について所有権又は賃借権を有する者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げる者以外の者を除く。以下「所有権者等」という。)及び所有権者等が加入している中小企業等協同組合,商店街振興組合,協業組合及び環境衛生同業組合(以下「加入組合」という。)が,本市の区域内において,次に掲げる行為をする者をいう。

 建築物の新築,改築又は取得

 事業用附帯設備の設置

 土地又は建築物に係る賃貸借契約の締結に必要な権利金等の資金(以下「契約金」という。)の支払

 その他市長が特に必要があると認めて指定するもの

(2) 建築資金等 前号に掲げる行為をするために必要な資金で,次に掲げる金融公庫等から借り入れている資金をいう。

 株式会社日本政策金融公庫

 住宅金融支援機構

(利子補給の対象)

第3条 利子補給金を受けることができる場合及びその対象となる額は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 利子補給金を受けることができる場合,所有権者等が建築資金等を借り入れた場合又は加入組合が移転者等(加入組合を除く。)に融資するために建築資金等を借り入れた場合

(2) 利子補給金の対象となる額 前号に掲げる場合であって,当該建築物に係る移転若しくは除却に伴う損失補償の契約締結の日又は土地区画整理事業にあっては,当該建築物の存する宅地につき,指定された仮換地の使用若しくは収益を開始することができる日から起算して1箇月を経過する日までに第2条第1号に該当する行為を行うに必要な建築資金等について,別表第1に基づき計算した額に相当する額(以下「利子補給対象額」という。)

(利子補給期間及び利子補給率)

第4条 利子補給期間は,10年以内とする。

2 利子補給率は,年2パーセント以内とする。

(利子補給額)

第5条 前条の規定により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの間に移転者等が支払った利子補給対象額に係る利子のうち利率を年7.1パーセントとして計算して得た額を超える部分に相当する額とする。ただし,その額は同条第2号の規定により計算した額以内の額とする。

(利子補給金の交付手続等)

第6条 利子補給金の交付申請をしようとする者は,毎年1月4日以降に市長が別に定める笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,第2回目以降の第1号の書面は,添付することを要しない。

(1) 建築資金等を第2条第2号に掲げる金融公庫等から借り入れたことを証する書面

(2) 第2条第2号に掲げる金融公庫等に対し,建築資金等の借入利子を支払ったことを証する書面

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認められる者については,利子補給金の額を決定し,笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等利子補給決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付しなければならない。

4 前項前段の規定により,適当と認められなかった者については理由を付し,その旨を通知しなければならない。

5 利子補給金の交付を請求しようとする者は,市長が別に定める笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

6 市長は,交付決定通知書を受け取った者の請求により,利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は,利子補給金の交付を受けた者が,建築資金等をその借入れの目的以外に使用したときは,利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により利子補給金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に利子補給金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和57年2月15日訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和57年9月1日訓令第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年8月23日訓令第16号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日訓令第15号)

この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 建築物の新築若しくは改築又は取得のための資金

(1) 建築物の新築又は改築のための資金

①及び②の額の合計額から損失補償金の額に相当する額を差引いた額の100分の90に相当する額以内の額とする。ただし,共同建築物にするときは,100分の100に相当する額以内の額とし,従前の木造建築物を耐火建築にするときは,100分の110に相当する額以内の額とする。

① 主体工事

次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる単価に算定基礎面積を乗じて得た額とする。

住宅又は店舗

耐火建築物

鉄筋コンクリート造

1平方メートル当たり 167,000円

簡易耐火造

1平方メートル当たり 160,000円

不燃鉄骨造

1平方メートル当たり 127,000円

木造

1平方メートル当たり 116,000円

倉庫又は自動車車庫

1平方メートル当たり 68,000円

② 特殊工事

次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる単価に算定基礎面積を乗じて得た額以内の額とする。

くい地業(階数が3以上の鉄筋コンクリート造,鉄骨造又はブロツク造の建築物の場合に限る。)

1平方メートル当たり 12,000円

(2) 建築物の取得のための資金

取得する建築物の評価額を当該建築物の延べ面積で除して得た額に算定基礎面積を乗じて得た額から損失補償金の額に相当する額を差し引いた額の100分の90に相当する額以内の額とする。ただし,共同建築物を取得するときは,100分の100に相当する額以内とし,耐火建築物を取得するときは100分の110に相当する額以内の額とする。

2 事業用附帯設備の設置のための資金

事業の用に供する施設設備の設置に要する費用の額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる単価で算定した額の100分の70に相当する額(その額が500万円を超えるときは,500万円)以内の額とする。

冷暖房設備工事(店舗又は工場の場合に限る。)

1平方メートル当たり 23,000円

屋上水槽設置工事

水槽容量1トン当たり 746,000円

エレベーター設置工事(階数が3以上の店舗,倉庫又は工場に設置する場合に限る。)

エレベーター1基当たり 10,290,000円

その他店装設備の設置等

1品目53万円以上

3 土地又は建築物に係る賃貸借契約の締結に必要な権利金等の資金

土地又は建築物の賃借条件の変更に要する費用の額の100分の70に相当する額(その額が土地の場合は10万円以上から100万円まで,建築物の場合は50万円まで)以内の額とする。

4 市長が特に必要あると認めて指定した行為のための資金

指定した行為ごとに市長が別に定める基準により算定した額(その額が300万円を超えるときは300万円)以内の額とする。

5 1から4までに掲げる資金の全部又は一部を併用する場合の資金はそれぞれに掲げる基準により算定した額の合計額とする。ただし,この額が1,500万円を超えるときは,1,500万円以内の額とする。

備考

1 この表中「住宅」には,事業の用に供さない倉庫又は事業の用に供さない自動車の車庫(以下「非事業用倉庫等」という。)で,その主要構造部を住宅の主要構造部と同じくするものを含むものとする。

2 この表中「店舗」には,事務所,興行場その他これらに類するもの(以下「事務所等」という。)及び事業の用に供する倉庫,事業の用に供する自動車の車庫又は工場(以下「事業用倉庫等」という。)で,その主要構造部を店舗又は事務所等の主要構造部と同じくするものを含むものとする。

3 この表中「算定基礎面積」とは,次に定めるものをいう。

(1) 住宅又は非事業用倉庫等(以下「住宅等」という。)の新築若しくは改築又は取得(以下「新築等」という。)をする場合の算定基礎面積は,都市計画事業の施行による移転又は除却に伴う損失の補償(以下「損失補償」という。)の対象となる住宅等(以下「補償対象住宅等」という。)の延べ面積の合計面積(その面積が53m2未満のときは,53m2)を限度として,それぞれ新築等をする住宅等の延べ面積に相当する面積とする。

(2) 店舗又は事業用倉庫(以下「店舗等」という。)の新築等をする場合の算定基礎面積は損失補償の対象となる店舗等(以下「補償対象店舗等」という。)に代えて店舗等の新築等をする場合にあっては,補償対象店舗等の延べ面積の合計面積に1.5を乗じて得た面積(その面積の1.5倍が30m2に達しないときは30m2),補償対象住宅等に代えて新たに事業を開始するため店舗等の新築等をする場合にあっては,補償対象住宅等の延べ面積の2分の1(その面積が53m2未満になったときは53m2)を限度として,それぞれ新築等をする店舗等の延べ面積に相当する面積とする。

(3) 新築等をする住宅等又は店舗等の規模,構造その他の状況を考慮して市長が(1)又は(2)による算定基礎面積によらない必要があると認めた場合の住宅等又は店舗等の算定基礎面積は(1)又は(2)にかかわらず,それぞれ市長が別に定めた算定基礎面積とする。

4 この表中「損失補償金」とは,都市計画事業における建築物の移転又は除却に伴い,市長が当該移転者等へ支払う損失補償金のうち,建築物又は建築物と一体となっている工作物に係る損失補償金をいう。

笠岡都市計画事業の施行に伴う建築資金等利子補給金交付要綱

昭和55年12月27日 訓令第23号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和55年12月27日 訓令第23号
昭和57年2月15日 訓令第2号
昭和57年9月1日 訓令第17号
平成19年8月23日 訓令第16号
平成20年9月12日 訓令第15号