○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の設置場所等)

第2条 台帳の設置及び閲覧場所は,笠岡市役所とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は,当該台帳閲覧の公示の日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,市長に閲覧申請をし,その承認を受けなければならない。

(閲覧者の遵守事項等)

第5条 閲覧者は,係員の指示に従い,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 台帳等を抜き取り,損傷し,又は汚損等しないこと。

(4) その他閲覧に支障をきたすような行為をしないこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷し,又は汚損した場合には,速やかに市長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,当該係員に申し出て,その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月1日 訓令第8号

(昭和49年5月1日施行)