○笠岡市島地部公有水面埋立対策協議会規程

昭和51年7月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 笠岡市内の島地部における公有水面埋立に関し,事業の円滑な実施を図るため,笠岡市島地部公有水面埋立対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,市長の諮問に応じ,島地部(高島以南地区)において笠岡市が事業主体となって施行する公有水面埋立事業に係る次の事項について調査審議する。

(1) 埋立未しゅん功地の工作物等の設置に関すること。

(2) 埋立新規免許申請の計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 関係民間団体の役員及び職員

(2) 識見を有する者

(3) 市の職員

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,委嘱され,又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は,委員の職を解かれるものとする。

5 委員の再任は,妨げない。

(臨時委員)

第4条 協議会に,特別の事項を審議するため必要があるときは,前条に定める定数を超えて臨時に委員を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が委嘱し,又は任命する。

3 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員及び当該議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市島地部公有水面埋立対策協議会規程

昭和51年7月31日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和51年7月31日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第2号