○笠岡市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに,地域の子育てを支援するため,ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事業を実施するため,笠岡市ファミリーセンター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは,育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。),育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。),センター長及びアドバイザーで組織する。
3 センター長は,センターの円滑な運営を図るため,会員を複数のグループに分け,その中からサブリーダーを置くことができる。
(事業の内容)
第3条 センターは,次の業務を行う。
(1) 会員の募集,登録その他の会員組織の運営業務
(2) 相互援助活動の調整
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会関係業務
(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会開催業務
(5) アドバイザーとサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整を行う連絡調整業務
(会員)
第4条 会員は,センターの趣旨を理解した提供会員又は依頼会員であって,市内に居住し,又は通勤する者及び市長が特に認めた者とする。
2 会員は,育児の相互援助活動を行う。
3 会員は,相互援助活動中に事故が生じた場合は,直ちにセンターへ連絡しなければならない。ただし,その解決については当該相互援助活動の当事者である会員相互間においてするものとする。
4 会員は,相互援助活動により知り得た他の会員のプライバシーを侵害し,秘密を他人に漏らしてはならない。
(センター長)
第5条 センター長はセンターを代表し,所管事務の執行方針及び執行計画を決定し,所属職員に周知徹底し事務の遂行に当たる。
(アドバイザー及びサブリーダー)
第6条 アドバイザーは,育児に対する特定の知識,経験,技術等を有する者とし,次に掲げる業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集及び登録に関すること。
(3) 会員の統括に関すること。
(4) サブリーダーの育成指導に関すること。
(5) 会員の相互援助活動の連絡調整に関すること。
(6) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に係る事務に関すること。
(7) 他のファミリーサポートセンターとの連絡調整に関すること。
(8) 会員間のトラブルへの助言に関すること。
(9) センターの経理事務等の業務運営に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,センター長が必要と認めること。
2 サブリーダーは,次の業務を行う。
(1) グループ会員の総括に関すること。
(2) グループ会員の募集に関すること。
(3) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(4) センター長又はアドバイザーとの連絡調整に関すること。
(5) 他のサブリーダーとの連絡調整に関すること。
(援助対象児)
第7条 援助の対象児(以下「対象児」という。)は,依頼会員の子どもとする。
(入会)
第8条 会員として入会しようとする者は,入会の申込書を提出し,市長の承認を受けなければならない。
2 会員は入会に際して,センターの実施する相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。
(保険)
第9条 会員は,活動中の損害の賠償等に備えるため,ファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。ただし,保険料は,笠岡市が負担する。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは,退会届をセンター長へ提出しなければならない。
2 会員は退会に際して,第8条の規定により交付された会員証を返還するものとする。
(相互援助活動の内容)
第11条 会員が相互援助活動として育児の支援を必要とする依頼会員の対象児に対して,次に掲げる内容の育児支援を行うものとする。
(1) 保育施設の保育開始時まで対象児を預かること。
(2) 保育施設の保育終了後対象児を預かること。
(3) 保育施設までの送迎を行うこと。
(4) 放課後児童クラブ終了後,対象児を預かること。
(5) 学校の放課後,対象児を預かること。
(6) 子どもが軽度の病気等に臨時的,突発的に終日対象児を預かること。
(7) その他会員の仕事と育児のために必要な援助。
2 対象児を預かる場所は,会員の自宅,児童館,地域子育て支援拠点等子どもの安全が確保できる場所とし,会員相互間において決定する。
3 援助活動は,原則として宿泊は行わないこととする。
(相互援助活動の実施方法)
第12条 援助を依頼する依頼会員は,アドバイザー(サブリーダーが置かれている場合にはサブリーダー)に対して,援助依頼の申込みをするものとする。
2 依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザー又はサブリーダーは,援助の内容日時等を詳細に確認の上,申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を会員の中から調整し,当該依頼会員と事前打合せを実施する。依頼の内容は,援助依頼受付簿に記載するものとする。
3 依頼会員は,前項の規定による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
4 提供会員は,援助実施後活動の記録を援助活動報告書に記入し,依頼会員の確認を受けなければならない。
5 提供会員は,前項の活動記録を翌月の5日までにセンター(サブリーダーが置かれている場合はサブリーダー)に提出しなければならない。
(費用負担)
第13条 依頼会員は,提供会員に対し,1回の相互援助活動が終了するごとに,別表に定める基準に従って利用料金を支払うものとする。
(1) 児童扶養手当を受給している者 50パーセント
(2) 住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属している者 50パーセント
(3) 育児と親等の介護を同時に行っている者 50パーセント
2 前項の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,相互援助活動が実施される前に,市長に減免認定申請書を提出するものとする。
3 市長は,前項の規定による申請により減免の認定をしたときは,申請者に認定通知書を交付する。
4 認定通知書の交付を受けた申請者は,認定を受けた内容に異動が生じたときは,速やかに資格異動届を提出するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月6日告示第10号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月7日告示第134号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第53号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第78号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に改正前の笠岡市ファミリーサポートセンター事業実施要綱第9条第3項の規定により交付された会員証は,改正後の笠岡市ファミリーサポートセンター事業実施要綱第8条第3項の規定により交付を受けた会員証とみなす。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第13条関係)
利用料金に関する基準
一般保育 | 活動日 | 活動時間帯 | 利用料金(1時間当たり) |
昼間(月曜日~金曜日) | 基本時間(7:00から~19:00まで) | 600円 | |
早朝・夜間 | 基本時間外 | 800円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 終日 | 800円 | |
軽度の病児保育 | 終日 | 800円 |
備考
1 最初の1時間までは,それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 時間を延長したときは,30分以下は基準額の半額とし,30分を超え1時間までは1時間とする。
3 複数の対象児を預ける場合は,2人目から半額とする。
4 取消しの場合,当日の取消しは上記基準により算定された利用料金の半額,無断取消しは全額を依頼会員が支払う。ただし,前日までの取消しは無料とする。
5 交通費,食事(ミルク),おやつ代,おむつ代等については,依頼会員が実費を支払う。また,依頼会員が特定のものを希望する場合は,依頼会員が用意する。