○笠岡市商業振興事業等助成要綱

昭和61年2月4日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,本市内の中小企業団体で,商業の近代化,高度化等に必要な事業を実施した者に対し,助成措置を行うことにより,本市商業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業団体

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項,中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する者及びこれに準ずる商店街組合をいう。

(2) 利便施設

アーケード,カラー舗装,駐車場,街路灯,いこいの広場等組合員及び一般公衆の利便を図る施設をいう。

(3) 高度化事業

商業の振興を図るため近代化,高度化又は環境の整備を促進するもので,前号の利便施設を除き中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)及び岡山県単県中小企業高度化資金融資制度要綱(昭和47年3月31日岡山県告示第336号)に規定する事業をいう。

(助成対象事業及び助成額)

第3条 助成の対象となる事業は,土地に係るものを除き,利便施設設置事業,高度化事業及びその他中小企業団体が行うもので市長が適当と認める商業振興事業とし,助成額については,それぞれ別表に定めるところによる。

(借入機関)

第4条 助成措置の対象となる借入機関は,中小企業総合事業団,岡山県,株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫とする。

2 市長は,前項に規定するもののほか,適当と認めた機関を借入機関とすることができる。

(補助金の交付等)

第5条 補助金の交付に関しては,この要綱に定めるもののほか,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)による。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和61年9月11日訓令第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年9月12日訓令第16号)

この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第3条に規定する助成額

事業名

助成額

利便施設設置事業

アーケード建設事業

市認定事業費の25パーセント以内

カラー舗装建設事業

同上

駐車場建設事業

同上

街路灯建設事業

同上

いこいの広場建設事業

同上

高度化事業

第4条に定める借入機関等から受けた融資の利子のうち年1パーセントに相当する額

その他市長が適当と認める商業振興事業

予算の範囲内で市長が定める額

笠岡市商業振興事業等助成要綱

昭和61年2月4日 訓令第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年2月4日 訓令第3号
昭和61年9月11日 訓令第17号
平成20年9月12日 訓令第16号