○笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る保証料補給金交付要綱

昭和55年10月3日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市中小企業支援資金融資制度要綱(平成26年笠岡市告示第47号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき融資を受けた小規模企業者(以下「借受者」という。)に対し,負担の軽減を図るために予算の範囲内において保証料の補給を行い,もってその経営の安定に資することを目的とする。

(保証料補給金の対象者)

第2条 保証料補給金の交付を受けることのできる者は,前条に規定する借受者であって当該融資に係る償還が適正になされているものでなければならない。

(保証料補給金の額)

第3条 保証料補給金の額は,融資制度要綱第3条の規定に基づき融資を受けた場合において,融資を受けた資金に対する保証料相当額とする。

2 400万円を超える融資額については,400万円を限度とした資金に対する保証料相当額とする。

(保証料補給金の交付申請)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする借受者は,保証料補給金交付申請書(以下「申請書」という。)に保証料払込証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(保証料補給金の交付)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,適当であると認めたときは,交付の決定をするとともに当該申請者に対し保証料を交付するものとする。

(保証料補給金の取消し等)

第6条 市長は,前条の交付決定を受けた者及び現に保証料補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,保証料補給金の交付決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な手続により補給金の交付を受け,若しくは受けようとしたとき。

(2) 保証料補給金の対象となった融資の一部又は全部を繰り上げ,償還したため,保証料の額が減少したとき。

(3) 保証債務不履行のとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日以降の融資に係る保証料から適用する。

(三菱自動車工業株式会社関連小規模企業者に係る保証料補給金の特例)

2 平成28年6月29日から平成29年3月31日までに融資制度要綱附則第2項及び別表第2に係る融資を受けた場合においては,第3条第2項の適用を受けないものとする。

(平成10年2月25日訓令第8号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に,笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度要綱により融資を受けているものの保証料補給金の対象となる融資額については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の笠岡市小規模企業対策資金保証融資制度要綱に基づき融資を受け付けているものの保証料補給金の対象となる融資額については,なお従前の例による。

(平成28年8月3日訓令第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年6月29日から適用する。

笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る保証料補給金交付要綱

昭和55年10月3日 訓令第20号

(平成28年8月3日施行)