○笠岡市優良従業員表彰規程

昭和33年3月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,本市の商工業従業員のうちから他の模範とするに足るものを表彰して,日頃の労苦に報い,従業員の資質及び技術の向上勤労精神の昂揚を図って,本市の商工業振興に資することを目的とする。

(資格要件)

第2条 表彰は,第1号に該当し,かつ第2号から第4号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市内の商工業等各種産業に従事する者で,同一事業所に引き続き満15年以上勤続し,業務の向上,発展に功績のあるもの

(2) 業務に対する研究向上心が抜群にして,責任感旺盛,他の従業員の模範であるもの

(3) 発明又は創意工夫により技術の改良,能率向上に貢献したもの

(4) 特に技術の優秀であるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は,毎年1回10人を限度としてこれを行い,市長は被表彰者に表彰状及び記念品を授与する。ただし,市長が必要と認めた場合は,被表彰者の数を増員することができる。

2 被表彰者が表彰前に死亡したとき,又は追彰されたときは,表彰状及び記念品を遺族に授与する。

(推薦)

第4条 第2条各号の規定に該当する従業員があると認めるときは,所属事業主は優良従業員表彰推薦書により市長に推薦するものとする。

(審査委員会)

第5条 この規程による表彰を行うときは,あらかじめ表彰審査委員会において審査するものとする。

2 審査委員は,市長が別にこれを定める。

(登録及び公表)

第6条 この規程によって表彰されたものは,優良従業員表彰名簿に登録するとともに,市の広報その他により一般に公表する。

(補則)

第7条 この規程の施行について必要な事項及び様式は,市長が別に定める。

1 この規程は公布の日から施行する。

2 この規程公布前に優良従業員として市長から表彰を受けたものは,この規程により表彰を受けたものとみなすものとする。

(昭和45年3月10日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月10日訓令第7号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年8月27日訓令第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

笠岡市優良従業員表彰規程

昭和33年3月10日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和33年3月10日 規程第1号
昭和45年3月10日 訓令第1号
昭和58年3月10日 訓令第7号
平成2年8月27日 訓令第12号
令和4年3月30日 訓令第1号