○笠岡市特殊林地改良事業補助金交付要綱

昭和54年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は,岡山県造林事業補助金交付要綱(昭和48年治第867号。以下「県の要綱」という。)に基づき,松くい虫被害跡地の早期緑化を図るため,特殊林地改良事業を実施した森林所有者に対し,予算の範囲内において,補助金を交付することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 森林所有者 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に定める森林所有者

(2) 特殊林地改良事業 県の要綱第2条別表で規定する事業のうち松くい虫被害跡地において行う特殊林地改良

(補助対象)

第3条 この補助金は,市内において特殊林地改良事業を施行する森林所有者に対して交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,県の示す標準所要経費から県の補助金額を差し引いた額の2分の1以内とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする森林所有者(以下「申請者」という。)は,原則として事業の終了後速やかに補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 施業図(施行地実測図に測量野帳(又はその写し)を添えたもの。ただし,1ヘクタール未満の簡単な地形のときは,要点間の距離測量による簡易法によることができる。)

(2) 造林地位置図(5万分の1地形図又はこれに準ずるもの)

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の書類を受理したときは,これを審査するとともに,県の補助金額の決定を確認して,補助金の交付を決定し,その旨申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は,前条の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用したとき。

(2) その他不正な事実があると認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年度分の補助金から適用する。

笠岡市特殊林地改良事業補助金交付要綱

昭和54年3月31日 訓令第10号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和54年3月31日 訓令第10号