○笠岡市畜産経営環境整備事業補助金交付要綱
昭和53年3月31日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は,岡山県畜産経営環境整備事業実施要綱(昭和50年9月26日施行。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業及び市長が特に認めた施設等の改善整備を行う場合,予算の範囲内において,当該事業に要する経費に対し補助金を交付することにより,畜産経営に起因する環境汚染の防止及び畜産経営の合理化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は,実施要綱に基づいて,この事業の実施を希望し,当該事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からの申請によって県が事業主体となり施行する次の事業とする。ただし,市長が特に認めた場合は,県の施行する以外の事業についても補助対象事業とすることができる。
(1) 畜産用地の造成整備事業
(2) 家畜排せつ物土地還元施設整備事業
(3) 家畜排せつ物処理施設整備事業
(4) 県知事が特に認める施設の整備事業
(補助金の額)
第3条 前条本文に規定する補助対象事業に対する補助金の額は,岡山県営畜産経営環境整備事業分担金徴収条例(昭和50年岡山県条例第32号。以下「県分担金条例」という。)の規定によって算定される受益者分担金の算定基礎となった当該事業費の5パーセント以内の額とする。ただし,当該事業費のうち道路(農道,牧道,林道等を含む。以下同じ。)の整備事業をした経費が含まれている場合は,道路の整備に要した経費を控除した残額を当該事業費とする。
2 県分担金条例の規定により受益者が負担する分担金のうち,前条各号の事業施行上道路の整備に要した経費相当額に対する分担金について,受益者が株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた場合に限り,笠岡市土地改良事業等助成規程(昭和49年笠岡市訓令第10号)に準じてその借入金に対する元利償還金額を補助金の額とする。
2 市長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付の決定をするとともに補助金の額を確定し,申請のあった者に通知するものとする。
第5条 第3条第3項に規定する補助金の交付を受けようとする者は,事業開始前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業承認申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による承認の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地を調査し,適当であると認めたときは,速やかにその事業の承認及び補助金の交付の決定をし,申請のあった者に通知するものとする。
3 市長は,前項の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付するものとする。
4 第2項の規定により事業の承認を受けた者は,当該事業の完了後,速やかに補助金交付申請書及び補助事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
5 市長は,前項の規定による交付の申請及び完了報告があったときは,その書類を審査し必要に応じて現地を調査し適当であると認めたときは,速やかに補助金の額を確定し,申請のあった者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 第3条第2項の規定による補助金について交付の決定を受けたものは,補助金の請求書を毎年元利支払期日の30日前までに,市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 市長は,補助対象事業を行うもの又は行ったものが次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,実施要綱に基づいて施行された昭和50年度分事業から適用する。
附則(平成20年9月12日訓令第14号)
この要綱は,平成20年10月1日から施行する。