○笠岡市土地改良事業等助成規程

昭和49年5月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は,農山地域の地理的悪条件を緩和し,農林業の拡大発展及び農業生産力の保全並びに発展と所得の増大を図るため,土地改良事業等を行う場合,当該事業に要する経費について受益者が株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた場合に限り,その償還金に対して補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は,県営土地改良事業,団体営土地改良事業,県単独補助事業,非補助融資土地改良事業,災害復旧事業及び林道整備事業とする。

(補助額)

第3条 前条の補助対象事業に対する補助額は,当該事業費の借入金(笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和49年笠岡市条例第14号)第3条に定められた額から同条例第4条に定められた額を差し引いた額)に対する元利償還金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,当該事業の完了後速やかに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理し,審査のうえ適当と認めたときは,補助金交付の決定をするとともに補助金の額を確定し通知する。

(補助金の請求)

第5条 前条の通知を受けた者は,補助金請求書を毎年度元利支払期間30日前までに市長に提出しなければならない。

(検査報告)

第6条 市長は,第4条第2項の通知を受けた者に対し必要な検査若しくは調査を行い,又は報告を求めることができる。

(書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は,当該事業に関する書類を整理し,かつ,保存しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 笠岡市農林道整備事業およびかんがい排水事業助成規程(昭和40年笠岡市規程第2号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。

3 この規程施行の際,既に旧規程により措置された事項については,なお従前の例による。

(平成8年3月28日訓令第4号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日訓令第28号)

この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日訓令第13号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

笠岡市土地改良事業等助成規程

昭和49年5月1日 訓令第10号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和49年5月1日 訓令第10号
平成8年3月28日 訓令第4号
平成12年9月14日 訓令第28号
平成20年9月12日 訓令第13号