○笠岡市土地改良事業等実施要綱
昭和49年5月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市における農林業の生産性の向上と,農家経営構造の改善及び災害の防止に資するため農道整備事業,かんがい排水事業,ほ場整備事業,農地防災事業,林道整備事業及び災害復旧事業(以下「土地改良事業等」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(地区の決定)
第4条 市長は,岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)に基づいて実施することを適当と認めるものについては,県知事に申請して認可を受け,その他のものについては審査のうえ予算の範囲内で実施地区及び事業費を決定する。
(経費の受益者負担)
第5条 土地改良事業等の実施によって受益する者(以下「受益者」という。)は,笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和49年笠岡市条例第14号)に基づき,定められた額を納付しなければならない。
2 離島で行う事業で辺地債の対象となるものについては,前項の規定にかかわらず,市長が別に定める。
(市の助成金)
第6条 前条の規定により事業費の残額を納付するために,株式会社日本政策金融公庫の資金を借り入れた受益者に対しては,その償還年次ごとに償還に必要な金額を助成する。
(1) 分担金の納入が行われ難いと認めたとき。
(2) 用地取得が著しく困難なとき。
(3) その他事業の実施に障害を生じたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
2 笠岡市農林道整備事業およびかんがい排水事業実施要綱(昭和40年笠岡市訓令第2号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
3 この要綱施行の際,既に旧要綱により措置された事項については,なお,従前の例による。
附則(昭和61年3月12日訓令第5号)
この要綱は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第5号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日訓令第29号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月12日訓令第12号)
この要綱は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第7号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
岡山県補助金等交付規則に準じ定めるもの
事業の種類 | 採択基準 | |
団体営土地改良事業,県単独補助土地改良事業,災害復旧事業(同関連事業を含む。)及び林道整備事業 | 1 農道整備事業 林道整備事業 | ア 事業費が50万円以上で延長が100m以上の路線であること。 イ 全幅が3m(有効幅員2m)以上であること。 ウ 曲線半径は,10m以上であること。 エ 縦断勾配は8分の1より緩やかであること。 オ 農道林道橋は,構造が永久橋であること。 カ 農道林道に附帯する用排水路は含めることができる。 キ 農道及び農道橋にあっては,受益面積がおおむね5ha以上(山間部等特殊事情又は地域指定のある場合は,2ha以上),林道にあっては,利用区域面積が30ha以上であること。 |
2 かんがい排水事業 | ア 1団地当たりの事業費が10万円以上で,受益面積がおおむね5ha以上(地域指定のある場合は,2ha以上)であること。 | |
3 農地防災事業 | ア 受益面積がおおむね1ha以上(農業用施設が被災した場合の被害想定家屋1戸を1haとみなす。)であること。 | |
4 ほ場整備事業 | ア 受益面積がおおむね5ha以上であること。 | |
5 災害復旧事業(同関連事業) | ア 農地復旧で査定基準に該当するものであること。 イ 農業用施設復旧で査定基準に該当するものであること。 |
別表第2(第3条関係)
事業の種類 | 採択基準 | |
非補助融資土地改良事業及び林道整備事業 | 1 農道整備事業 林道整備事業 | ア 事業費が50万円以上で延長が50m以上の路線であること。 イ 農道及び農道橋にあっては,受益面積がおおむね2ha以上,林道にあっては,利用区域面積が20ha以上であること。 ウ その他別表第1のイウエオカについては同じ。 |
2 かんがい排水事業 | ア 1団地当たりの事業費が50万円以上で,受益面積がおおむね2ha以上であること。 | |
3 農地防災事業 | ア 別表第1と同じ。 | |
4 ほ場整備事業 | ア 受益面積が2ha以上であること。 | |
市費単独土地改良事業 | 1 農道整備事業 2 かんがい排水事業 3 農地防災事業 | 非補助融資土地改良事業の採択基準に満たないもので,事業の実施を必要とするもの |