○笠岡地区農道離着陸場管理要綱
平成3年10月9日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡地区農道離着陸場管理規程(平成3年笠岡市告示第135号。以下「管理規程」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(離着陸場施設の使用及び使用変更許可申請)
第2条 管理規程第5条の規定により,離着陸場施設の使用又は使用の変更の許可を受けようとする者は,離着陸場施設使用及び使用変更許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(離着陸場施設の時間外使用許可申請)
第3条 管理規程第8条第1項の規定により,離着陸場施設の時間外使用の許可を受けようとする者は,離着陸場施設時間外使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(制限区域車両運行の許可)
第4条 管理規程第17条第1項の規定により,制限区域における車両運行の許可を受けようとする者は,制限区域車両運行許可申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の許可をしたときは,当該許可をした者に制限区域車両運行許可証を交付するものとする。
3 第1項の許可を受けた者は,制限区域で車両を運行の用に供するときは,制限区域車両運行許可証を当該車両に備え付けるとともに,外部から容易に認識することができるように当該車両を鮮明な色で塗装し,又は標識旗を当該車両に掲げなければならない。
(制限区域車両運転許可及び立入許可)
第5条 管理規程第17条第2項の規定により制限区域における車両運転の許可を受けようとする者及び管理規程第18条の規定により制限区域立入りの許可を受けようとする者は,制限区域車両運転許可申請書又は立入許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 航空機整備員及びその補助員
(2) 運行管理者及びその補助員
(3) 乗員の誘導要員又は航空機との連絡要員
(4) 燃料,貨物等の積降し要員
(5) その他制限区域に常時立ち入る者
3 第1項の許可を受けた者は,制限区域で車両を運転するときは制限区域車両運転許可証を,制限区域に立ち入るときは制限区域立入許可証又は立入許可腕章を外側から容易に認識することができるように着用しなければならない。
(1) 緊急事態の種類
(2) 航空機事故の場合
ア 重大及び軽微の別及び事故の態様
イ 事故発生の日時及び場所
ウ 事故機の国籍,登録記号,型式,所属及び運航主体
エ 出発地及び目的地
オ 機長の氏名及び乗員,同乗者の氏名
カ 事故に至る経過及び天候
(3) 第三者被害の状況
(4) 既にとった措置及び予定
(5) その他必要な事項
(工作物の設置等の許可申請)
第7条 管理規程第22条第1項の規定により,離着陸場内の工作物の設置又は離着陸場内の土地,建物等の使用の許可を受けようとする者は,工作物設置等許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。