○笠岡地区農道離着陸場管理規程

平成3年10月9日

告示第135号

(目的)

第1条 この規程は,航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)に準拠し,笠岡地区農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)を使用する場合における施設の管理及び使用条件等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(離着陸場の場所)

第2条 離着陸場の場所は,笠岡市カブト西町及びカブト中央町とする。

(離着陸場の管理者)

第3条 離着陸場の管理者(以下「管理者」という。)は,笠岡市長とする。

(離着陸場の管理)

第4条 管理者は,離着陸場の施設の機能を確保して,常に航空機の離着陸に支障がないように整備しておくものとする。

2 管理者は,緊急時のために,消火,救難設備は正常な機能を確保するものとする。

3 管理者は,離着陸場内において改修工事及び関連工事を行う場合は,必要な標識を設置するとともにその他適当な措置をし,航空機の運航を阻害してはならない。

(航空機による施設の使用)

第5条 航空機の離着陸又は停留のため離着陸場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 使用者は,あらかじめ法第79条ただし書及び規則第172条の2の規定に基づき「飛行場外離着陸許可申請書」を大阪航空局長に提出し,その許可を得なければならない。

(使用時間)

第6条 滑走路及び誘導路を航空機が使用できる時間は,日の出10分後から日没10分前までの間とする。ただし,管理者は,離着陸場施設の建設工事等のため必要と認めるときは,離着陸場の使用時間を変更することができる。

(運用時間)

第7条 離着陸場としての運用時間は,原則として土曜日を除く平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし,日没が午後5時10分以前のときは日没10分前までとする。

(時間外使用)

第8条 離着陸場の運用時間外に航空機の離着陸のため離着陸場の施設を使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は,離着陸場の施設を使用しようとするときは,当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(重量制限)

第9条 第5条又は前条の規定による離着陸場使用者は,航空機の離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が2.6トン以上となる場合は,離着陸場の施設を使用してはならない。

2 前項の規定による換算単車輪荷重は,当該航空機の離陸重量又は着陸重量に,それぞれ次の各号に掲げる主脚の形式に応じた換算係数を乗じて算出するものとする。

(1) 主脚が単車輪の場合 0.45

(2) 主脚が複車輪の場合 0.35

(3) 主脚が複複車輪の場合 0.22

(離着陸時の入場禁止)

第10条 管理者は,危険及び災害の防止等のため航空機の離着陸に際して,滑走路,着陸帯,誘導路,エプロンその他管理者が標示する制限区域(以下「制限区域」という。)に入場しようとする一切のものについて入場を禁止する。

2 管理者は,入場禁止を行うときはあらかじめ余裕をもって警告灯及び電光掲示板を作動させて,離着陸場内の人及び車両に対して航空機が離着陸することを周知させ,人及び車両が所定の位置に停止したことを確認のうえ,入場を禁止するものとする。

(禁止事項の掲示)

第11条 管理者は,離着陸場内の人及び車両の通行にかかわる禁止事項について,離着陸場に通じる道路の入口付近で公衆の見やすいように掲示しなければならない。

(入場禁止の解除)

第12条 管理者は,航空機が離陸した場合においては,あらかじめ設定した基準点の通過等の通報を受信するか,又はあらかじめ設定した時間が経過した時点で,着陸した場合においては,航空機が停止して離着陸場内の人及び車両の通行上の安全が確認できた時点で,警告灯及び電光掲示板を停止させて入場禁止を解除する。

(停留等の制限)

第13条 使用者は,エプロン以外の場所において航空機を停留させ,又は航空機に乗員を乗降させてはならない。

(貨物積降し場所の制限)

第14条 離着陸場において航空機に対し貨物積降しの作業等を行う者は,エプロン以外の場所で行ってはならない。

(給油作業等の制限)

第15条 離着陸場において航空機の給油又は排油を行う者その他関係者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合に給油又は排油を行うこと。

(2) 発動機が運転中又は加熱状態にある場合に給油又は排油を行うこと。

(3) 必要な危険予防装置が講ぜられている場合を除き,乗員が航空機内にいる場合に給油又は排油を行うこと。

(4) 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し,その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。

(5) 航空機及び給油装置をそれぞれ電位ゼロ以外の地点に接地して給油を行うこと。

(入場制限)

第16条 管理者は,管理上必要があると認めたときは離着陸場内に入場しようとする者を制限し,又は入場した者の行為を制限することができる。

(車両の使用及び取扱いの制限)

第17条 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は,当該車両ごとに管理者の許可を受けなければならない。

2 制限区域において車両を運転しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

3 離着陸場においては,管理者が指定する場所以外の場所で駐車し,又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。

4 管理者は,第1項及び第2項の許可について,離着陸場の管理上必要な条件を付することができる。

(立入制限)

第18条 制限区域に立ち入ろうとする者は,管理者の許可を受けなければならない。ただし,航空機に乗降する航空機乗務員については,この限りでない。

(禁止行為)

第19条 離着陸場内の制限区域において,何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 制限区域内のあらゆる施設及び航空機,車両その他をき損し,又は汚損すること。

(2) 管理者の指定する場所以外に塵芥,油布又は汚物を放置すること。

(3) 管理者の許可を受けずに危険物を伴う可燃性物質を運搬し,保管し,貯蔵すること。

(4) 管理者の許可を受けずに裸火を使用すること。

(5) 管理者の定める場所以外の場所で喫煙すること。

(6) 管理者の指定する場所以外の場所でその予防措置を講ぜず,管理者の許可なくして可燃性物質あるいは引火性物質を取り扱うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか,離着陸場における秩序を乱し保安の妨げとなるおそれのある行為をすること。

(緊急事態対策)

第20条 離着陸場内あるいはその付近で,航空機の事故,車両の事故等の重大な事故が発生したとき,又は発生が予想されるときは関係者は,速やかに管理者に通報し,次の各号に掲げる事項を迅速に行わなければならない。

(1) 消防署への通報

(2) 警察署への通報

(3) 人命の救助

(4) 消火作業,延燃及び爆発等の防止のための措置

(5) 被害の拡大防止,特に第2次災害の防止

(6) 関係者以外の者の事故現場への立入禁止

(7) 事故現場の保存

(8) 航空機の所属する航空会社への通報

(9) 航空局及び関係航空事務所への通報

(10) 緊急連絡先への通報

(業務日誌)

第21条 管理者は,業務日誌を備え付け,次の各号に掲げる事項を記録して,これを5年間保管しておかなければならない。

(1) 離着陸場の設備の状況

(2) 施工した工事の内容

(3) 災害,事故等のあったときは,発生時刻及び状況と,原因と思われる事項及びこれに対する措置等

(4) 航空機による離着陸場の使用状況

 着陸時刻

 目的空港

 積載貨物の品目,梱包数量及び総重量

 離着陸場への荷物の搬入時刻

 荷送人氏名及び荷受人氏名

 離陸時刻

(5) その他管理に関し必要なこと。

(工作物の設置等)

第22条 離着陸場内に工作物を設置し,又は離着陸場内の土地,建物等(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は,第5条又は第8条の規定により使用する場合を除き,管理者の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し,改築し,移転し,若しくは当該工作物の用途を変更し,又は土地等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は,前項の許可について,離着陸場の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第23条 管理者は,第17条第1項の規定により制限区域における車両運行の許可を受けた者(以下「制限区域車両運行者」という。)同条第2項の規定により制限区域における車両運転の許可を受けた者(以下「制限区域車両運転者」という。)第18条の規定により制限区域立ち入りの許可を受けた者(以下「制限区域立入者」という。),又は前条の規定により工作物の設置若しくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)この規程に違反したとき,若しくは許可の条件に従わなかったとき,又は管理者が離着陸場の管理上特に必要と認めたときはその許可を取り消し,又は使用を停止し,その他必要な措置を命ずることができる。

(使用状況の検査等)

第24条 管理者は,離着陸場の管理上必要があると認めた場合は,制限区域車両運行者,制限区域車両運転者,制限区域立入者,工作物設置者等に対し報告を求め,又は検査することができる。

(原状回復)

第25条 工作物設置者等は,当該工作物の用途を廃止したとき若しくは地区は当該土地等の使用を終えたとき,又は第23条の規定により許可を取り消されたときは,速やかに原状に回復しなければならない。ただし,管理者が必要がないと認めたときは,この限りでない。

(制止及び退去命令)

第26条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,当該行為を制止し,又は離着陸場から退去を命ずることができる。

(1) 第5条から第9条までの規定に違反して離着陸場の施設を使用した者

(2) 第13条の規定に違反して航空機を停留させ,又は航空機に乗員を乗降させた者

(3) 第14条の規定に違反して航空機に貨物の積降しを行った者

(4) 第15条の規定に違反して給油作業等を行った者

(5) 第17条の規定に違反して車両を使用し,又は取り扱った者

(6) 第18条の規定に違反して制限区域に立ち入った者

(7) 第19条の規定に違反して禁止行為を行った者

(8) 第22条の規定に違反して工作物を設置し,又は土地等を使用した者

(管理の委託)

第27条 管理者は,離着陸場の運航と運営に係る管理を公共団体又は公共的団体に行わせることができる。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡地区農道離着陸場管理規程

平成3年10月9日 告示第135号

(平成3年10月9日施行)