○笠岡市海外農林漁業研修補助金交付要綱
平成9年8月20日
告示第50号
(趣旨)
第1条 本市において,新たに農林漁業に従事しようとする青年が,将来農林漁業の中核的担い手となるため,海外において研修を実施する場合,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,笠岡市内に住所を有する者であって,次の条件に該当する者とする。
(1) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林漁業経営を行う意思を有すること。
(2) 年齢が,申請年度において15歳以上39歳以下であること。
(3) 過去に海外農林漁業研修補助金の支給を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,市長が適当と認めた研修経費の2分の1以内の額とし,その限度額は,30万円とする。この場合において,当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
(補助の条件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,所属する学校又は農業協同組合,森林組合,漁業協同組合等の推薦書を添付するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。