○笠岡市公害防止施設整備資金利子補給要綱

平成12年9月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は,岡山県中小企業振興資金融資制度要綱(昭和57年岡山県告示第369号。以下「要綱」という。)に基づく公害防止施設設置整備資金の融資を受けた者に対し,予算の範囲内で利子の一部を補給することにより金利負担を軽減し,公害防止対策の促進を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給を受けることができる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 要綱に基づく公害防止施設の整備及び移転に必要な資金を借受けその元金及び利子を支払っている者

(2) 市内に工場又は事業場を設置している者又は設置しようとしている者

(3) 市税を滞納していない者

第3条 利子補給期間は,3箇年以内とする。

2 利子補給率は,年17.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は,当該年度内支払い済み利子総額に同条第2項で定める利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付手続等)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は,公害防止施設整備資金利子補給金交付申請書に取扱金融機関が発行する公害防止施設整備資金償還状況証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認められる者については,利子補給金の額を決定のうえ当該申請者に対して公害防止施設整備資金利子補給金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付しなければならない。

3 前項前段の規定により適当と認められなかった者については,理由を付してその旨を通知しなければならない。

4 市長は,決定通知書を受け取った者(以下「事業者」という。)の請求により,利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第6条 市長は,事業者がこの要綱に違反したとき又はその他不正行為があったときは,当該補給金の交付決定を取り消し,又は交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(変更届)

第7条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の氏名及び事業所の名称又は住所に変更があったとき。

(2) その他申請に係る事項に変更があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市公害防止施設整備資金利子補給要綱

平成12年9月29日 告示第90号

(平成12年9月29日施行)