○笠岡市生活雑排水処理施設設置促進事業補助金交付要綱

平成4年1月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,地域住民等が実施する生活雑排水処理施設設置事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活雑排水 家庭の台所,洗濯場,浴室その他の施設からの排出水をいう。

(2) 公共用水域 河川,湖沼,海域及びこれに接続する公共溝渠,かんがい用水路をいう。

(補助金の交付対象事業及び補助額)

第3条 この補助金の補助対象となる事業及び補助額等は,別表に定めるところによる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月20日告示第103号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成12年9月29日告示第91号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助基本額

補助率

備考

生活雑排水処理施設設置事業

① 簡易沈殿槽の設置

1戸当たり 90,000円

10分の8

構造は,原則として,3槽式のもので有効容量がおおむね150l以上のものであること。

1地区当たり処理施設をおおむね10戸程度が設置するものであること。

② 用・排水路浄化施設の設置

1地区当たり 3,000,000円

全額

自治会等の住民組織が設置するものであること。

③ 汚泥汲み上げポンプの設置

1地区当たり 150,000円

全額

自治会等の住民組織が設置するものであること。

生活雑排水処理施設を設置する地区当たり1台とする。

④ 台所流し台の微細目ストレーナー又は三角コーナーの設置

1個当たり 1,500円

10分の8

網目の口径が1mm程度のものであること。

⑤ 生物処理施設の設置

1戸当たり 335,000円

10分の8

生活雑排水のみを処理する施設又は生活雑排水と既設の単独処理浄化槽の放流水を併せて処理する三次処理施設であり,変則合併処理浄化槽を除く。

⑥ 土壌浄化処理施設の設置

1戸当たり 335,000円

10分の8

十分な処理効果が期待できる地理的条件にあること。

⑦ 沈殿桝の設置

1戸当たり 35,000円

10分の8

汚泥を沈降させるに十分な泥だめを設けてあり,有効容量がおおむね100l以上のものであること。

⑧ 廃油回収施設の設置

1地区当たり 100,000円

全額

風雨等に十分耐えうるものであること。

廃食用油が流出しないよう措置されていること。

笠岡市生活雑排水処理施設設置促進事業補助金交付要綱

平成4年1月31日 告示第16号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年1月31日 告示第16号
平成5年7月20日 告示第103号
平成12年9月29日 告示第91号