○笠岡市ごみ等一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱

平成10年2月25日

告示第12号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 処理業の許可及び料金等(第5条~第22条)

第3章 一般廃棄物の収集及び運搬(第23条~第31条)

第4章 一般廃棄物の処分(第32条~第37条)

第5章 帳簿及び報告(第38条~第41条)

第6章 雑則(第42条~第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年笠岡市条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定により,市長の許可を得てごみ等の一般廃棄物の収集及び運搬を業として行う者の許可の取扱い及び当該業務の執行に必要な事項を定めることにより,その適正な処理を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物でし尿を除いたものをいう。

(2) 処理業 法第7条第1項の規定により,市長の許可を得て,一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。

(3) 処理業者 処理業を行う者をいう。

(4) 従業員 処理業に従事する者をいう。

(5) 収集車両 処理業の用に供する車両のうち,一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両をいう。

(6) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を処理業者に依頼する事業所をいう。

(7) 事業者 事業所の経営及び管理の主体者をいう。

(8) 事業場 一般廃棄物を分別する等業務のための施設で常時人を配置するもの又は営業所をいう。

(処理業者,従業員及び事業者の責務)

第3条 処理業者及びその従業員並びに事業者は,法令等に定めのあるもののほか,市長又はその職員が行う職務上の指示を守り,一般廃棄物を適正に処理するとともに,再利用等による減量化及び作業に当たって清潔性の保持に努めなければならない。

(業務の管理)

第4条 処理業者は,従業員に適正な指示を行うとともに,施設,設備,器材及び要員等の正常な維持を確保し,的確に業務を行うよう管理しなければならない。

第2章 処理業の許可及び料金等

(許可の対象)

第5条 処理業について許可の対象とする範囲は,市域内における事業活動によって生じた一般廃棄物であって,市が収集及び運搬することが困難であるものの収集及び運搬に係る業務とする。

(許可の基準)

第6条 処理業の許可は,次の各号に掲げる基準に適合すると認められる者でなければ行わない。

(1) 申請に係る一般廃棄物の収集及び運搬の業務について,市で行うことが困難であり,かつ,市の処理計画に適合するものであること。

(2) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。

(3) 申請者が,法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(4) 申請者が市内に住所(法人にあっては事務所又は営業所)を有すること。

(5) 申請者が自ら業務を実施すること。

(6) 一般廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車両,運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(7) 積替施設を有する場合には,一般廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(8) 収集車両を完全に格納し,周囲に悪臭及び汚水の漏れ等により被害又は迷惑を及ぼすおそれのない車庫を有すること。

(9) 収集車両を清潔に保持しうる洗車設備を有し,又は借り入れて使用することが確実であること。

(10) 収集車両に乗組み,作業に従事する従業員については,適正な人員が確保されていること。

(11) 従業員に的確に業務を遂行させ,及び業務上必要な諸帳簿を整備する等,業務を適正に執行するために必要な管理能力を有すること。

(12) 一般廃棄物の収集及び運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(13) 一般廃棄物の収集及び運搬を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(許可の期間)

第7条 処理業の許可の期間は,2年とする。ただし,特別な理由がある場合には,その期間を超えない範囲において,市長が期間を定めることができる。

(許可申請)

第8条 処理業の許可を受けようとする者は,笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年笠岡市規則第17号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定による一般廃棄物処理業許可申請書に,次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては住民票抄本,法人にあっては定款又は寄附行為及び履歴事項全部証明書

(2) 従業員名簿及び従業員の住民票抄本

(3) 収集車両名簿及び当該車両の自動車検査証の写し

(4) 収集車両の車庫の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造

(5) 車庫を借り入れる場合にあっては,車庫の所有者の車庫貸付承諾書及び許可申請者の当該車庫使用誓約書

(6) 収集車両用の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れて使用する場合におけるその借入先及びその設備の概況を示す書類

(7) ごみ等処理受託状況集計表

(8) ごみ等処理依頼証明書

(9) 最近の決算期(1年間分)に係る決算書又はこれに代わる収支状況明細書(新たに事業を始める場合においては,当該申請者及び法人にあっては法人を代表する役員の市税に係る納税証明書)

(10) 法により他に許可を得,又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類

(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者は,その能力を証明する書類

(12) 申請者(法人にあっては,その役員及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に定める使用人を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した誓約書

(13) 積替施設を有する場合は,積替施設の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造

(14) その他市長が許可申請の審査に必要なため,特に提出又は指示を求めた書類

2 引き続き処理業の許可を受けようとする者は,前項に定める許可申請に関する書類を,市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(実地調査)

第9条 処理業の許可申請の審査に当たっては,市長は,次に掲げる事項について関係職員に実地に調査させ,設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし,引き続き処理業の許可を受けようとする者であって,前年度と同一内容に係る事項の実地調査については,その全部又は一部を省略することができる。

(1) 収集車両の車庫及び洗車設備の状況

(2) 収集車両の整備状況

(3) 申請者の住所並びに事務所及び事業場の所在地

(4) 積替施設の状況

(5) その他市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項

(関係者への確認)

第10条 処理業の許可申請の審査に当たっては,市長は,次に掲げる事項について,関係職員に事業所その他関係者に対しその実態を照合する等確認させるとともに,廃棄物の適正な処理について必要な指示を行わせるものとする。ただし,引き続き処理業の許可を受けようとする者であって,前年度と同一内容に係る事項の確認については,その全部又は一部を省略することができる。

(1) 許可申請を行っている者に一般廃棄物の収集及び運搬を依頼しようとする事業所に係る当該一般廃棄物を排出する業種並びに一般廃棄物の種類及び排出方法

(2) 第8条第1項第10号の書類に記載された事業の執行状況その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項

(許可証の交付及び許可の条件)

第11条 市長は,第8条の許可申請を受理し,審査のうえ許可することとした場合は,条例第20条の規定により申請者に一般廃棄物処理業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 前項の許可に当たっては,市長は,許可の期間,対象事業の範囲,取扱事業所,収集車両及び収集車両用の車庫の特定その他一般廃棄物を的確に処理するために必要な条件を付する。

(従業員の身分証)

第12条 処理業の許可を受けた者は,その従業員について,条例第21条に規定する従業員の身分証(以下「身分証」という。)の交付を受けなければならない。新たに従業員を加え,又は従業員を変更した場合についても同様とする。

2 処理業者は,従業員にその業務に従事させるときは常に身分証を携帯させ,関係人から求められたときは,これを提示させなければならない。

3 身分証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(許可証及び身分証の再交付)

第13条 処理業者が,許可証又は身分証を紛失し,若しくはき損し,又は身分証の記載事項に変更を生じた場合は,直ちにその理由を付して市長に届け出て,再交付を受けなければならない。この場合において,き損又は身分証の記載事項に変更を生じたものであるときは,当該許可証又は身分証を添付しなければならない。

(許可申請等手数料の納入)

第14条 前条の規定により,許可証又は身分証の交付又は再交付を受けようとする者は,申請又は届出のときに条例第26条の規定による手数料を納入しなければならない。

(許可証及び身分証の返納)

第15条 処理業者は,事業の全部を廃止し,又は従業員を変更した場合は,許可証又は身分証を当該届出又は申請の際添付し,市長に返さなければならない。

2 処理業者が,その事業を行うことを停止されたときは,その期間中許可証及び身分証を市長に返さなければならない。

3 処理業者が,事業の範囲の変更を行うことにより許可証の交付を受けるときは,変更前の許可証を市長に返さなければならない。

(事業の範囲の変更)

第16条 処理業の許可を受けた者が,その事業の範囲を変更しようとするときは,一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。

2 第6条及び第8条から第10条までの規定は,変更事項に係る許可基準,添付書類,変更事項の実地調査及び関係者への確認について準用する。

3 市長は,第1項の変更許可申請を許可することとした場合は,一般廃棄物処理業許可証を交付するものとする。

(事業主体の変更の許可申請)

第17条 個人で処理業の許可を受けている者が,第7条で定める許可期間の中途で事業主体を法人に変更しようとする場合においては,新たに設立する法人に係る許可申請を行うとともに,既に許可を得ている個人の処理業の廃止の届出もあわせて行わなければならない。

2 前項の場合において,個人で許可を得ていた者が新たに設立する法人を代表する役員であり,かつ,実態的にも事業を総括する責任者である場合は,前項の手続に代えて,市長に,一般廃棄物処理業主体変更承認申請書に第8条第1項各号の添付書類を添えて提出し,事業主体の変更の承認を求めることができる。この場合において,市長が特に認める場合においては,添付書類のうちその一部の添付を省略することができるものとする。

3 市長は,前項の申請について審査のうえ,承認することとした場合は,その旨を文書により申請者に通知する。

(廃止又は変更の届出)

第18条 処理業の許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1号については,一般廃棄物処理業廃止届出書に,その他の場合においては,許可申請事項変更届出書に,変更に係る事項の証明書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(2) 氏名又は名称を変更したとき。

(3) 住所(法人にあっては,法人の主たる事務所の所在地並びにその業務を行う役員及び代表する役員若しくは使用人の住所)を変更したとき。

(4) 事務所又は事業場の所在地を変更したとき。

(5) 法人の定款を変更したとき。

(6) 第8条第1項第10号の添付書類に記載した事業以外の事業を新たに行い,若しくはこれを廃止し,若しくは変更(事業の種類に限る。)し,又は当該事業について法の処分を受けたとき。

(7) 新たに従業員を加え,又は変更したとき。

(8) 許可を受けた収集車両を変更したとき。

(9) 法定代理人を変更したとき。

(10) 役員及び政令第4条の7で定める使用人を変更したとき。

(11) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しようとするとき。

(12) 新たな事業所から一般廃棄物の収集運搬の依頼を受け,又は既に許可を受けた収集運搬を行っている事業所から新たな種類の一般廃棄物の処理を依頼され,これに当たろうとするとき。

(13) 収集及び運搬の依頼を受けていた事業所の収集及び運搬を取り止め,又は依頼を受けて一般廃棄物の種類のうちその一部の取り扱いをやめたとき。

(14) その他市長が特に変更の届出を行うよう指示したとき。

2 前項の届出は,当該廃止し,取り止め,若しくは変更し,又は処分を受けた日から10日以内に行うものとする。ただし,前項第1号の場合においては,条例第22条の規定により,特別の理由がある場合のほか,1箇月前までに届け出なければならない。

(収集車両の一時使用)

第19条 処理業者が,許可を受けた収集車両の車検及び故障等のやむを得ない事情により,許可を受けた車両以外の車両を一時使用する場合においては,収集車両一時使用許可申請書を事前に市長に提出し,その許可を得なければならない。

2 前項の収集車両一時使用許可申請について,これを許可することとした場合は,関係職員は,その旨を関係処分施設に通知又は連絡しなければならない。

3 処理業者は,緊急やむを得ない事情により,第1項の申請書を提出することができない場合は,関係職員にその内容を電話その他の方法により連絡し,許可を求めることができる。

4 市長は,第1項又は前項の規定による申請があった場合は,収集車両の一時使用の許可及び許可の条件又は不許可の旨を,文書に代え,関係職員から処理業者に電話その他の方法により通知させることができる。

(収集車両の目的外使用)

第20条 処理業者は,収集車両を他の事業の用に供し,又は他に貸し付けてはならない。

2 処理業者がやむを得ない事情により,収集車両を他の事業の用に一時供し,又は他に一時貸し付ける場合は,収集車両目的外使用届により事前に市長に届け出,その承認を得なければならない。

(業務の開始)

第21条 処理業者は,処理業の許可又は変更の許可若しくは承認を受けるまでの間は,当該業務に従事してはならない。

2 従業員は,身分証の交付を受けるまでの間は,処理業の業務に従事してはならない。

(料金)

第22条 処理業者が事業所から一般廃棄物の収集及び運搬を依頼された場合の料金は,処理業者と事業者が協議して市長に届け出をし,認めた料金とする。

2 処理業者が事業所から収集及び運搬を依頼された一般廃棄物を岡山県西部環境整備施設組合及び岡山県西部衛生施設組合の設置する一般廃棄物処理施設(以下「組合の処理施設」という。)に搬入し,処分する場合においては,前項の料金に組合の処理施設における処理手数料を加算して徴収することができる。

第3章 一般廃棄物の収集及び運搬

(業務の範囲)

第23条 処理業者は,事業所(収集又は運搬について市長の許可を得,又は届出を行った事業所に限る。)においてその事業活動により生じた一般廃棄物の処理の依頼を受け,これを市の処理計画に基づき収集,運搬し,適正に処分するものとする。

(分別等)

第24条 処理業者及び事業者は,組合の処理施設に処分を依頼する一般廃棄物について,当該処理施設の受入品目に適合するようその排出,収集及び運搬に当たって分別する等適切な措置を講じなければならない。

2 処理業者及び事業者は,できるだけ再利用の対象となる物の分別を行い,再資源化を図らなければならない。

(収集車両等)

第25条 処理業者は,一般廃棄物の収集及び運搬について,市長の許可を得た収集車両(第19条の規定による一時使用許可車両を含む。)又は運搬容器(積み替え可能なものに限る。以下同じ。)を使用しなければならない。

(許可車両等の表示)

第26条 収集車両(第19条の規定による一時使用許可車両を除く。次条において同じ。)には,車体の両側に「笠岡市許可 番号」の表示(長方形の黒色地色に白色で文字を表示)をしなければならない。また,運搬容器についても表示しなければならない。

(処理業者名の表示)

第27条 収集車両には,車体の両側に業者名を判別し得る表示をしなければならない。

(車両の整備)

第28条 処理業者及び従業員は,一般廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭及び汚水が漏れるおそれのないよう常に収集車両を点検,整備し,及び安全かつ清潔に保持しなければならない。

(シートの使用等)

第29条 処理業者及び従業員は,収集車両が無蓋車である場合には,一般廃棄物を積載し走行するに当たって,常にシートを使用し,積載物が飛散し,又は脱落しないよう措置しなければならない。

(車両の格納)

第30条 処理業者及び従業員は,作業終了後,収集車両を市長の許可を得た車庫に確実に格納し,かつ,扉を閉鎖する等周囲に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(車庫の整備)

第31条 収集車両の車庫は,周囲を閉鎖し得るものであり,かつ,処理業者及び従業員は,当該車庫について悪臭及び汚水等が外部に漏出し,又は地下に浸透する等周囲に迷惑を及ぼすことのないよう常に整備し,清潔に保持しなければならない。

第4章 一般廃棄物の処分

(処分の方法)

第32条 処理業者は,事業者から処理を依頼された一般廃棄物については,再利用に供することが確実であると認められる物に引き渡す場合のほか,次の各号のいずれかにより処分しなければならない。

(1) 組合の処理施設に搬入し,処分を依頼すること。

(2) 収集及び運搬を依頼された事業所の処理施設で法令の規定に適合するものに搬入し,その管理者に確実に引き渡すこと。

(3) その他法令の規定に適合する処理施設に搬入し,その管理者に処分を依頼すること。

(組合の処理施設への搬入物)

第33条 組合の処理施設に搬入する一般廃棄物は,次の各号により分別して搬入するものとする。

(1) 里庄清掃工場 燃えるごみ(大型の物については,施設の管理職員の指示により裁断し,搬入)

(2) 井笠広域資源化センター 燃えないごみ,粗大ごみ(組合の処理施設において適正処理が困難な物を除く。)

2 組合の処理施設を管理する職員が,別に指示する場合においては,前項の規定にかかわらず当該指示による区分により搬入するものとする。

3 処理業者は,再利用の対象となる物であって,民間に受入施設がある場合は,できるだけそれらの物の再資源化を図り,廃棄物として組合の処理施設へ搬入することがないよう努めなければならない。

(自重の登録)

第34条 処理業者は,組合の処理施設に常時搬入する収集車両について,組合の処理施設において自重を登録することができる。

(搬入の許可)

第35条 処理業者は,一般廃棄物を組合の処理施設に搬入する場合は,その処理施設を所管する組合に組合の定める申請書を提出し,搬入の許可を受けなければならない。

(係員の指示)

第36条 組合の処理施設に搬入する者は,当該施設の係員が行う搬入物の種類による搬入施設及び投棄場所の指定その他搬入方法等の指示並びに施設の維持,保全及び安全等施設の維持管理に関する指示を守らなければならない。

(身分証の提示)

第37条 組合の処理施設に搬入する場合において,当該係員から身分証の提示を求められた場合は,これを提示しなければならない。

第5章 帳簿及び報告

(帳簿)

第38条 処理業者は,法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の5第1項に定めるところにより帳簿を備え付け,一般廃棄物の種類ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収集又は運搬年月日

(2) 収集先及び受入先

(3) 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量

2 前項の帳簿は,省令第2条の5第2項の規定により,処理業者の事業場ごとに備え,毎月末までに前月分について記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿の保存は,省令第2条の5第3項の規定により,次の各号によるものとする。

(1) 帳簿は,1年ごとに閉鎖すること。

(2) 帳簿は,閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。

(その他の帳簿,伝票等)

第39条 処理業者は,収集及び運搬業務に係る契約書その他事業運営の基本的事項に係る帳簿その他関係書類であって,前条の帳簿以外のものについては,その事業年度経過後,少なくとも2年以上保存するようにしなければならない。

2 前条の帳簿に記載する事項の基礎資料となる伝票,証票書類等は,その事業年度経過後,少なくとも1年以上保存するようにしなければならない。

(報告)

第40条 処理業者は,条例第28条の規定により,毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集,運搬及び処分の状況等について,一般廃棄物処理状況報告書により市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書の記載事項は,前2条の帳簿及び証票書類等に整合していなければならない。

(報告の徴収)

第41条 市長は,法第18条の規定により,前条の報告のほか,法の施行上必要がある場合は,事業者又は処理業者に対し,廃棄物の保管又は収集,運搬若しくは処分に関し,必要な報告を求めるものとする。

第6章 雑則

(立入検査)

第42条 市長は,法第19条第1項の規定により,法の施行上必要がある場合においては,その職員に事業者又は処理業者の事務所又は事業場に立ち入り,廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は処理施設の構造若しくは維持管理に関し,帳簿書類その他の物件の検査(犯罪捜査のためのものではない。)をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,法第19条第3項の規定により,省令第14条に定めるところによるその身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

(違法行為の告発)

第43条 市長は,市域内において,一般廃棄物の収集,運搬又は処分について,法第5章に規定する罰則の適用がある行為(以下「違法行為」という。)が行われたと思慮する場合は,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定により,その職員にその職務上知り得た違法行為について告発させ,又は関係機関に通報させるものとする。

(てん末書)

第44条 処理業者又は事業所が,前条の違法行為その他廃棄物の処理について法令等(関係の条例及び規則並びにこの要綱,廃棄物の処理に関する関係機関の通知及び処理の許可の条件を含む。以下同じ。)に定められた事項を遵守せず,不適正な行為があり,若しくはあると思われ,又はそのおそれのあるときは,市長は,当該関係者にてん末書,弁明書若しくは始末書の提出又は弁明及びこれに関する有利な証拠の提出を求めるものとする。

2 次条の処分(同条第3号及び第5号の処分を除く。)を行う場合には,市長は,あらかじめ前項の弁明又は弁明書の提出及びこれに関する有利な証拠の提出を求めるものとする。ただし,市長が指定する期間内にこれらを行わなかった場合は,この限りでない。

(処分)

第45条 市長は,その職員の実態調査,警察官による捜査若しくは取調べ又は関係者の通報等により,処理業者又は従業員に次の各号に掲げる行為のいずれかがあったと認められる場合は,当該各号の処分を行うものとする。

(1) 処理業の許可の取消し又は更新の不許可

 法第5章の規定に基づき罰金以上の刑に処せられたとき。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 その他許可申請又は変更の届出に当たり,関係書類に虚偽の記載をし,許可基準に該当しない事実を隠していたとき。

(2) 処理業の許可の取消し若しくは更新の不許可又は期限を定めて事業の全部若しくは一部の停止(収集車両の全部又は一部の使用停止を含む。)

 第40条に定める定例報告について,次号カに該当し,同号に基づき文書による注意を受けた後においても繰り返し提出せず,若しくは第41条の報告をせず,又はこれらについて虚偽の報告をし,法施行上必要な事実の把握が困難なとき(罰金以上の刑に処せられた場合を除く。)

 第42条に定める立入検査を拒み,妨げ,又は忌避した場合(罰金以上の刑に処せられた場合を除く。)

 前号に掲げる行為があったが,罰金以上の刑に処せられるに至らなかった場合において,その行為が故意又は重大な過失によるとき。

 第38条に規定する帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は保存をしなかったとき(罰金以上の刑に処せられた場合を除く。)

 市長の許可を得又は届出を行っていない事業所の一般廃棄物を取り扱い,次号の注意処分を受け,かつ,これを繰り返し行ったとき。

 収集又は運搬業務の一部又は全部を処理業の許可を得ていない者又は身分証の交付を受けていない者に行わせたとき。

 産業廃棄物の処理について許可を合わせて有する者が,組合の処理施設へ無許可で産業廃棄物を搬入したとき(過失により一般廃棄物に産業廃棄物を混入し,投入した場合を除く。)

 市域外で排出された廃棄物を組合の処理施設へ無許可で搬入したとき。

 処理業者の住所(法人にあっては事務所の所在地及び代表者の住所)若しくは居所又は事業場が定まらないとき。

 処理業の許可の更新手続を行わず,一般廃棄物の収集及び運搬を行ったとき。

 一般廃棄物の処分を引き受ける施設がないとき。

 不適正な行為により次号の注意処分を受けたにもかかわらず当該不適正な行為を繰り返し行ったとき。

 その他処理業を的確に行う能力を欠き,又は的確に行うことができないおそれがあると認められるとき。

(3) 処理業者への文書による注意

 収集又は運搬業務の一部又は全部を無断で他の処理業者に行わせたとき(やむを得ない事情により緊急な措置を要し,事後直ちに市長に届け出た場合を除く。)

 作業終了後収集車両を許可申請又は変更届出に当たり申し出た車庫に格納せず,又は他人の管理地に無断で放置したとき(災害,事故等によりやむを得ず行った場合を除く。)

 無蓋の収集車両にシートを使用せず一般廃棄物を積載し走行したとき(廃棄物が飛散しないように特別の措置をし,かつ,実態としても飛散しなかった場合を除く。)又は収集車両から汚水を漏出し他に迷惑を及ぼしたとき。

 車庫又は洗車設備が不良となり,他に迷惑を及ぼすに至ったが,これを放置しているとき。

 無断で収集車両を他の業務に供し,又は他に貸し付けたとき。

 第40条に定める定例報告を繰り返し提出せず,又は虚偽の報告をしたとき(前号アに該当する場合を除く。)

 処理業の許可若しくは監督指導に関する事務を行う関係職員(以下「許可事務関係職員」という。)又は組合の処理施設の係員の職務上の指示を守らなかったとき(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

 許可業務を行う場合において,違法な行為を行ったとき,その他従業員が次号又は第5号の処分を受けたとき(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

 許可を得た収集車両に許可番号及び処理業者名の表示をしなかったとき。

 その他廃棄物の処理について,不正な行為があったとき。

(4) 身分証の交付の取消し又は身分証の更新の停止

 許可事務関係職員又は組合の処理施設の係員の職務上の指示を繰り返し守らなかったとき。

 故意又は重大な過失により,法令等に反し廃棄物を不適正に処理し,又は組合の処理施設の維持管理に支障を生じさせたとき。

 次号の注意処分を繰り返し受けることとなったとき。

 住所又は居所が定まらないとき。

 その他許可に係る業務を的確に行う能力を欠き,又は的確に行うことができないおそれがあると認められるとき。

(5) 従業員への文書による注意

 身分証を携帯せず,又は提示を求められ拒んだとき。

 許可事務関係職員又は組合の処理施設の係員の職務上の指示を守らなかったとき。

 その他一般廃棄物を適正に処理せず又はそのおそれがあると認められるとき(故意又は重大な過失がある場合を除く。)

2 市長は,前項第1号の場合において,違反の事実の有無について訴訟により審理されることとなったときは,その確定判決があるまでの間,処分を保留し,又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は,前条第2項の規定によりあらかじめ徴した弁明又は有利な証拠の提出を受け,かつ,その事実を調査した結果,その行為について特別の事情があり,これをしん酌する必要があると認めるときは,その処分を軽減することができる。ただし,法の規定により明らかに処分を要する場合は,この限りでない。

(不許可処分等)

第46条 処理業の許可申請を行っている者が,許可の通知を受けない間に,一般廃棄物の収集及び運搬を行ったときは,市長は,処理業の許可を行わず,又は許可を取り消すものとする。

2 身分証の交付の申出を行っている者が,その交付を受けない間に,一般廃棄物の収集及び運搬に従事した場合は,市長は,身分証の交付を行わず,又は交付の取り消しを行うものとする。

(補償の申立て)

第47条 前2条の処分を受けた者は,これにより生じた損失について,補償の申立てをすることはできない。

(その他)

第48条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に許可を受け,その業務を行っている処理業者並びにその従業員及び収集車両は,平成10年3月31日までの間は,この要綱により許可を受けたものとみなす。

(平成12年3月31日告示第33号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年3月28日告示第45号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年12月28日告示第176号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月15日告示第154号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年11月25日告示第159号)

この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第6条第3号,第8条第1項第12号及び第45条第1項第1号イ中「第7条第5項第4号イからヌまで」を「第7条第5項第4号イからルまで」に改める改正規定は,令和元年12月14日から施行する。

笠岡市ごみ等一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱

平成10年2月25日 告示第12号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年2月25日 告示第12号
平成12年3月31日 告示第33号
平成13年1月6日 告示第3号
平成17年3月28日 告示第45号
平成22年12月28日 告示第176号
平成24年8月15日 告示第154号
令和元年11月25日 告示第159号