○笠岡市離島救急患者及び医師等輸送費補助金交付要綱
昭和53年3月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は,離島において救急患者が発生し,船舶を借り上げ,患者又は医師等を輸送した場合に,その輸送費を予算の範囲において補助することにより,離島住民の負担の軽減と保健の向上に寄与することを目的とする。
(1) 離島 市の行政区域内にある高島以南の島をいう。
(2) 離島住民 離島に住所を有する者及びその3親等以内の親族並びに同地域の事務所,事業所等に勤務し市内に住所を有する者をいう。
(3) 救急患者 救急業務に当たった消防機関の長又は診療に当たった医療機関において,救急車により輸送した患者又は救急患者として認められた者をいう。
(1) 離島住民である救急患者の輸送のため船舶の借上げに要した経費
(2) 離島住民で症状が重篤であって絶対安静を必要とする患者が発生した場合,医師が往診のため船舶の借上げに要した経費
(3) 医師の指示に基づく医療器材等の輸送のため船舶の借上げに要した経費
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は,前条に定める補助対象輸送費の全額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,離島救急患者及び医師輸送費補助金交付申請書に船舶借上げに要した経費の領収書又は請求書を添えて1箇月以内に市長に提出するものとする。
2 市長は,第2条第2号に規定する要件を確認するため,申請者に必要な書類の提出を求めることができる。
3 補助金の申請及び受領者は,補助対象たる救急患者又は親族とする。
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日訓令第3号)
この要綱は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令第3号)
この要綱は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,昭和56年3月31日までに船舶を借上げ,患者又は医師を輸送した者については,なお従前の例による。
附則(平成元年3月17日訓令第2号)
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月20日訓令第11号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成6年1月25日訓令第3号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。ただし,平成6年3月31日までに船舶を借上げ,患者又は医師を輸送した者については,なお従前の例による。
附則(平成8年2月20日訓令第2号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年2月5日訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象区間 | 補助対象輸送費 | 備考 |
高島~笠岡又は笠岡以外の陸地部 | 12,000円以内 | 午後10時から翌日午前6時までの間,船舶を借り上げた場合は,当該補助対象輸送費の10分の1に相当する額を加算する。 |
白石島~〃 | 15,000円〃 | |
北木島(豊浦,金風呂)~〃 | 16,000円〃 | |
〃 (大浦)~〃 | 20,000円〃 | |
真鍋島~〃 | 20,000円〃 | |
飛島~〃 | 20,000円〃 | |
六島~〃 | 22,000円〃 | |
高島~白石島 | 6,000円〃 | |
〃 ~北木島 | 12,000円〃 | |
飛島~真鍋島 | 13,000円〃 | |
〃 ~北木島 | 13,000円〃 | |
〃 ~白石島 | 13,000円〃 | |
六島~真鍋島 | 15,000円〃 | |
〃 ~北木島 | 15,000円〃 | |
〃 ~白石島 | 15,000円〃 | |
真鍋島~北木島 | 13,000円〃 | |
〃 ~白石島 | 13,000円〃 |