○笠岡市優良医療従事者表彰規程
昭和48年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,本市内の病院又は診療所(公立のものを除く。以下「医療機関」という。)に就業する者で,医療従事者として功績顕著なものに対し,その功績を称え,表彰することを目的とする。
(資格要件)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし,既に市長から優良医療従事者として表彰を受けた者は,除く。
(1) 本市内の同一医療機関に引き続き10年以上勤続し,医療及び公衆衛生の普及向上に功績のある者
(2) 医療に対する研究心及び責任感がおう盛かつ抜群で,他の医療従事者の模範とするに足る者
(表彰の方法)
第3条 表彰は,毎年1回20人を限度として病院の日に行い,市長が被表彰者に表彰状及び記念品を贈る。この場合において,市長が必要と認めるときは,被表彰者の数を増員することができる。
(推薦)
第4条 第2条各号のいずれかに該当する医療従事者があると認めるときは,当該医療機関は,笠岡市優良医療従事者表彰推薦書により市長に推薦するものとする。
(審査)
第5条 前条の推薦があったときは,市長は別に定める方法により審査して決定するものとする。
(登録及び公表)
第6条 この規程によって表彰されたものは,笠岡市優良医療従事者表彰名簿に登録するとともに,公表するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年10月29日訓令第11号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。