○笠岡市献血推進委員会規程

昭和55年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 市内の献血思想を普及し,献血組織の育成及び献血者の確保に努め,健全な血液の需給の円滑化を図るため,笠岡市献血推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 献血制度に対する普及徹底の広報活動

(2) 献血組織の育成指導

(3) 献血計画の策定と献血者の確保

(4) その他献血制度の推進に関する事業

(組織)

第3条 委員会は,市内各地区における献血推進委員会の代表者をもって組織する。

2 委員は,市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は,市長をもって充て,副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により委員に選任された者は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が必要に応じ招集し,会長が議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(報償金)

第7条 委員には,所属する地区献血推進委員会の活動実績(献血者数)に応じ,毎年予算の範囲内において,報償金を支給するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年2月14日訓令第1号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日訓令第3号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市献血推進委員会規程

昭和55年3月28日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月28日 訓令第3号
平成元年2月14日 訓令第1号
平成9年3月21日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成22年2月9日 訓令第2号