○笠岡市介護保険離島地域における特別地域加算利用者負担額助成要綱

平成12年9月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は,離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された笠岡市の離島振興対策実施地域(以下「離島地域」という。)の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に,離島地域における居宅サービスの特別地域加算分に相当する利用者負担額(以下「特別地域加算利用者負担額」という。)を助成することにより,離島地域以外の居宅要介護被保険者等との負担の均衡を図り,居宅サービスの確保に寄与するとともに生活の安定を図るものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象事業は,離島地域に所在する居宅サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)において,特別地域加算が行われる居宅サービス事業とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は,前条の対象事業を利用する者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象者の属する世帯全員が,納付すべき市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納していること。

(2) 生活保護受給者でないこと。

(助成の措置)

第4条 前条の対象者に,特別地域加算利用者負担額に相当する額を助成する。ただし,高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)が支給されるときは,特別地域加算利用者負担額から高額サービス費を控除した額に相当する額を助成する。

(助成申請)

第5条 特別地域加算利用者負担額の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特別地域加算利用者負担額助成申請書に必要事項を記入し,居宅サービスを受けた日の属する1箇月分の居宅サービス費の領収証明書を添えて笠岡市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成の適否を決定して申請者にその旨を通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成21年2月5日告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険離島地域における特別地域加算利用者負担額助成要綱

平成12年9月29日 告示第88号

(平成21年2月5日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年9月29日 告示第88号
平成21年2月5日 告示第31号