○笠岡市介護保険施設入所者高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成12年6月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項各号に定める介護保険施設に入所している者に係る法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付について,高額介護サービス費に相当する自己負担金の支払に困窮する者の負担の軽減を図るとともに事務の効率化を図るため,介護保険施設が入所者から高額介護サービス費の受領委任を受け,当該施設入所者から本来徴収すべき負担額から高額介護サービス費相当額を控除した額を徴収することとする支払方法の特例(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(高額介護サービス費受領委任払の対象者)
第2条 高額介護サービス費受領委任払の対象者は,法第48条第1項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受け,かつ,法第51条に規定する高額介護サービス費の給付を受けることができる被保険者のうち,その者が属する世帯中,他に法第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付の受給者がいない者とする。
(手続)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,所定の笠岡市介護保険高額介護サービス費支給及び受領委任払申請書(以下「申請書」という。)に,介護保険施設の長が発行した領収書を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書が提出されたときは,笠岡市介護保険条例施行規則(平成12年笠岡市規則第15号)第13条の規定による高額介護サービス費等支給申請書の提出があったものとみなすものとする。
(支払)
第4条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,岡山県国民健康保険団体連合会で審査算定された高額介護サービス費の算定額に基づき,これを審査して高額介護サービス費の支給についてその可否及び支給額を決定し,所定の高額介護サービス費支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するとともに,当該高額介護サービス費を当該介護保険施設に対して支払うものとする。
2 前条第1項の申請書により笠岡市介護保険高額介護サービス費受領委任を承諾した介護保険施設の長は,その契約締結の相手方が申請書を市長に提出した場合には,当該月に係る高額介護サービス費に相当する金品を申請者に対して請求若しくは徴収してはならない。
(施設長の承諾)
第5条 前2条の規定は,介護保険施設の長が申請者の介護保険高額介護サービス費受領委任を承諾しない場合は,適用しないものとする。
(適用除外)
第6条 高額介護サービス費受領委任払は,交通事故等の第三者行為に係る給付と認められるものに対しては,適用しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。