○笠岡市介護保険高額サービス費貸付要綱

平成12年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,本市介護保険の被保険者で,介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者に対し,その支払に必要な資金を貸し付けることによりサービスの確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額サービス費の貸付けを受けることができる者は,岡山県国民健康保険団体連合会から償還払いにより高額サービス費の支給を受けることができる本市介護保険の被保険者で,次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号及び第2号に掲げる者

(2) 介護保険料を滞納していない者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は,高額サービス費に相当する額の範囲内とする。ただし,当該金額が5,000円未満のものについては,貸付けをしないものとする。

2 貸付金は,無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市介護保険高額サービス費貸付申請書に,笠岡市介護保険高額サービス費支給申請書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の貸付申請書に,高額サービス費の額の認定に必要な証票を添付させることができる。

(貸付けの決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理した場合は速やかに内容を審査し,貸付けの適否及びその額を決定し,笠岡市介護保険高額サービス費貸付決定・却下通知書により,申請者に通知するものとする。

(貸付金の受領)

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は,借用証書及び高額サービス費の受領に関する委任状を市長に提出し,貸付けを受けるものとする。

2 前項の借用証書は,次条に規定する貸付金の償還を完了したときは,市長は,速やかに借受人に返却するものとする。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の償還は,前条第1項に規定する委任状により市長が高額サービス費の支給を受け,貸付金の償還に充てるものとし,当該受領額が貸付金額を超えるときは,その超過額を借受人に交付する。

2 前項の規定により受領した高額サービス費の額が貸付金の額に満たない場合は,借受人は,その不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(貸付金の返還)

第8条 市長は,借受人が偽りその他不正な方法により貸付けを受けたときは,速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険高額サービス費貸付要綱

平成12年3月31日 告示第36号

(平成21年2月5日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 告示第36号
平成21年2月5日 告示第31号