○笠岡市介護保険介護サービス相談員設置要綱

平成12年9月29日

告示第89号

(設置)

第1条 介護サービス等を利用する者(以下「利用者」という。)の疑問や不満,不安の解消を図るとともに,派遣を受けた介護保険施設等のサービス事業所(以下「事業所」という。)における介護サービス等の質的な向上を図るため,笠岡市介護保険介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。

(委嘱)

第2条 相談員は,第7条に定める職務に適すると認められる者で,年齢がおおむね40歳から65歳までの者のうちから市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 相談員の委嘱期間は,特に期限を付した場合を除き,委嘱の日から委嘱の日の属する年度末までとする。ただし,期間満了の際は再委嘱することができるものとする。

(身分)

第4条 相談員は,非常勤の嘱託員とする。

(身分証明書)

第5条 市長は,相談員を委嘱したときは,身分証明書を交付するものとする。

2 相談員は,相談業務の執行に当たっては,常に身分証明書を携帯し,利用者その他関係者の求めに応じて提示しなければならない。

3 相談員は,解職により相談員の身分を失ったときは,身分証明書を直ちに市長に返納しなければならない。

4 相談員は,身分証明書を紛失又は毀損したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(研修)

第6条 相談員は,笠岡市の指定した養成研修を受講しなければならない。

(職務)

第7条 相談員は,次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 事業所等を訪ね,利用者との相談や事業所の管理者との意見交換に関すること。

(2) 利用者と事業所の管理者との調整及び介護サービスの改善に努めること。

(3) 事業運営を行う事務局又は相談員同士の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,介護保険の円滑な執行のため,市長が指示した事項

(職務の執行)

第8条 相談員は,事業所からの希望により,市長が指定する市内の事業所等を市役所又は自宅から訪問して,前条各号に規定する職務に従事するものとする。

(第三者への委任の禁止)

第9条 相談員は,その職務の執行を第三者に委任してはならない。

(守秘義務)

第10条 相談員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(報償金)

第11条 市長は,相談員の活動に対し,別に定める基準により算定した額の範囲内で報償金を支払うものとする。

(解職)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,相談員を解職することができる。

(1) 第6条の研修を受講しないとき。

(2) 相談員としての職務遂行に支障があるとき。

(事務局)

第13条 事務局は,健康福祉部に置く。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日告示第50号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月6日告示第11号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第25号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険介護サービス相談員設置要綱

平成12年9月29日 告示第89号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年9月29日 告示第89号
平成13年3月30日 告示第50号
平成15年2月6日 告示第11号
平成17年5月20日 告示第81号
平成22年2月9日 告示第9号
令和3年3月17日 告示第25号