○笠岡市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱
平成11年9月22日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに,苦情相談の処理方法等を定めることにより,介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。
(苦情相談窓口の設置)
第2条 長寿支援課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するものとする。
2 苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。
(処理方針)
第3条 苦情の原因が介護保険に関する情報不足及び誤解から生じることから,誠意を持って十分に苦情を聞き,又は相談に応じ,説明に努めるものとする。
2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても,苦情が解消できない場合は,苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。
(記録保存)
第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては,介護保険苦情相談受付票により苦情相談内容を聞き取り,処理した結果を記録保存するものとする。
(情報交換及び苦情の解決)
第5条 関係行政機関と十分に情報交換に努め,苦情の解決に努力するものとする。
2 苦情の受付及び処理に当たっては,県及び岡山県国民健康保険団体連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第50号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第53号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。