○笠岡市国民健康保険高額療養費貸付要綱

昭和54年3月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は,本市国民健康保険の被保険者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者に対し,その支払に必要な資金を貸し付けることにより療養の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は,償還払いにより高額療養費の支給を受けることができる本市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 世帯に属する者の前年の住民税課税総所得金額が200万円以下の者。ただし,前年の住民税課税総所得金額が200万円を超えるものであっても,現に医療費の支払に特に困窮していると認められる場合は,この限りではない。

(2) 国民健康保険税を滞納していない者

2 前項の規定に該当する場合であっても,交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは,貸付けの対象としない。

(貸付限度額等)

第3条 貸付金の限度額は,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する額の10割相当額以内とする。ただし,当該金額が1万円未満のものについては,貸付けをしないものとする。

2 貸付金は,無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市国民健康保険高額療養費貸付申請書に,笠岡市国民健康保険高額療養費支給申請書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の貸付申請書に,高額療養費の額の認定に必要な証票を添付させることができる。

(貸付けの決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理した場合は速やかに内容を審査し,貸付けの適否及びその額を決定し,笠岡市国民健康保険高額療養費貸付(/決定/却下/)通知書により申請者に通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は,借用証書及び高額療養費の受領に関する委任状を市長に提出し貸付けを受けるものとする。

2 前項の借用証書は,次条に規定する貸付金の償還を完了したとき,市長は,速やかに借受人に返却するものとする。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の償還は,前条第1項に規定する委任状により市長が高額療養費の支給を受け,貸付金の償還に充てるものとし,当該受領額が貸付金額を超えるときは,その超過額を借受人に交付する。

2 前項の規定により受領した高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合は,借受人は,その不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(貸付金の返還)

第8条 市長は,借受人が偽りその他不正な方法により貸付けを受けたときは,速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,昭和54年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成15年3月27日訓令第12号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

笠岡市国民健康保険高額療養費貸付要綱

昭和54年3月20日 訓令第5号

(平成15年4月1日施行)