○笠岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成12年9月29日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に基づく国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(短期被保険者証交付適用者)

第2条 短期被保険者証の交付を行うものとするのは,国民健康保険税の納期限から6箇月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号に該当する者については,短期被保険者証の交付は行わず,国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 法第9条に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者

(2) 分割納付誓約等により滞納額の著しい減少が見込まれる世帯主

(短期被保険者証の交付時期)

第4条 短期被保険者証の交付時期は,被保険者証更新時とする。

(短期被保険者証の有効期限)

第5条 短期被保険者証の有効期限は,6箇月以内とする。

(短期被保険者証の更新)

第6条 短期被保険者証の交付を受けた世帯主について,その有効期限において,第3条の規定に該当しない者のうち,納付指導上必要な場合については,継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証の再交付)

第7条 世帯主が短期被保険者証の再交付を受けようとするときは,被保険者であることを証する書類を添えて,国民健康保険短期被保険者証再交付申請書を提出するものとする。

(短期被保険者証の解除)

第8条 短期被保険者証を交付した世帯が次に掲げるいずれかに該当する場合には,短期被保険者証の解除を行い,被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納した場合

(2) 滞納保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成12年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第39号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

笠岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成12年9月29日 告示第87号

(平成20年4月1日施行)