●笠岡市低所得者生業資金貸付要綱

平成2年7月20日

告示第122号

笠岡市低所得者資金貸付要綱(昭和47年笠岡市訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,生業に必要な資金が不足するため自立更生することが困難な同和問題にかかわる課題のある地域の低所得者に対して,予算の範囲内で生業資金(以下「資金」という。)を貸し付けるために必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市内に生活の本拠を有し,資金を貸し付けることによって自立更生する見込みがある者に対して貸し付ける。

(所得制限)

第2条の2 市長は,申請時の世帯の市民税額の合計額が次の表に掲げる世帯に属する市民税額以下の者に資金を貸し付ける。

世帯人員

2人以下

3人

4人

5人

6人

7人以上

市民税額

161,000円

204,000円

230,000円

255,000円

274,000円

294,000円

(資金の貸付額)

第3条 第2条の規定により貸し付ける額は,1件につき600,000円以内とする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は,次のとおりとする。

(1) 据置期間 貸付けの日から1年以内

(2) 償還期限 据置期間経過後10年以内

(3) 貸付利子 無利子

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は,貸付申請書に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 貸付申請者は,市内に住所を有する保証人を立てなければならない。保証人は,連帯して債務を負担するものとする。

2 市長は,前項の規定により立てた保証人がその適格性を有しないと認めたときは,保証人の変更を命ずることができる。

3 保証人を変更しようとするとき又は保証人が欠けた場合において,保証人を立てようとするときは,速やかに保証人異動届を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は,資金の貸付申請があったときは,貸付けの適否を決定し,貸付申請者に対して貸付決定通知書又は貸付不承認通知書により通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は,速やかに保証人と連署して借用証書を市長に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第9条 市長は,前条の規定による借用証書を受理したときは,当該借受人に対して資金を一括貸し付けるものとする。

(償還の方法)

第10条 貸付金の償還は,年賦,半年賦又は月賦償還の方法によるものとする。ただし,借受人が希望する場合は,繰上償還することができる。

2 貸付金の償還は,元金均等償還の方法によるものとする。

(一時返還)

第11条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金の使途をみだりに変更し,又は他に流用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により貸付金の返還を命ぜられた場合は,貸付金受領の日から返還の日までの日数に応じ,当該返還金額100円につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

(延滞利子)

第12条 第14条の規定により,償還が猶予された場合を除き,償還が遅延したときは,最終償還期限の翌日から償還完了の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を市に納付しなければならない。

(償還金及び延滞利子の納付)

第13条 償還金及び延滞利子の納付は,納付書によって行われなければならない。

2 前項の規定による納付期日は,納付書発行の日から15日以内とする。

(償還金又は延滞利子の支払猶予)

第14条 市長は,借受人が災害,疾病その他やむを得ない事由により最終の償還期限までに償還することが著しく困難であると認めたときは,当該償還金又は延滞利子の全部又は一部の支払を猶予することができる。

2 前項の規定による支払猶予を受けようとする者は,支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,猶予の適否を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

(身上等の変更届)

第15条 借受人又は保証人について,住所又は氏名の変更等借用証書に記載した事項に異動が生じたときは,借受人は,速やかに身上等変更届を市長に提出しなければならない。

2 借受人が償還完了前に死亡したときは,同居の親族又は保証人が代わってその旨を市長に届け出るものとする。

(償還金及び延滞利子の支払免除)

第16条 市長は,借受人が死亡したときは,償還金又は延滞利子の全部又は一部の支払を免除することができる。

2 前項の規定により償還金又は延滞利子の支払の免除を受けようとするときは,同居の親族は速やかに支払免除申請書に戸籍抄本を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請書を受理し,免除を決定したときは,支払免除承認通知書により通知するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際,現に改正前の笠岡市低所得者資金貸付要綱による貸付中の各資金については,なお従前の例による。

(平成10年2月25日告示第13号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日告示第17号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第37号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日告示第24号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日告示第125号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市低所得者生業資金貸付要綱の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成16年2月20日告示第16号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日告示第10号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

――――――――――

○笠岡市低所得者生業資金貸付要綱を廃止する要綱

平成18年5月26日

告示第94号

笠岡市低所得者生業資金貸付要綱(平成2年笠岡市告示第122号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(廃止に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の笠岡市低所得者生業資金貸付要綱の規定による資金の借受人については,当該資金の償還が完了するまでの間は,同要綱第6条第3項及び第10条から第17条までの規定については,この要綱の施行後も,なおその効力を有する。

笠岡市低所得者生業資金貸付要綱

平成2年7月20日 告示第122号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成2年7月20日 告示第122号
平成10年2月25日 告示第13号
平成11年3月1日 告示第17号
平成12年3月31日 告示第37号
平成13年3月1日 告示第24号
平成14年10月31日 告示第125号
平成16年2月20日 告示第16号
平成18年2月17日 告示第10号
平成18年5月26日 告示第94号