○笠岡市手話通訳者設置要綱

平成2年4月2日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,聴覚障害者並びに音声及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し,手話通訳者を設置し,日常生活におけるコミュニケーションを円滑に行い,もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(手話通訳者の設置)

第2条 市長は,市内に在住する者等で,手話技術を有し身体障害者の福祉に理解と熱意のある者を手話通訳者として,社会福祉事務所に設置するものとする。

(業務の内容)

第3条 手話通訳者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合の伝達及び仲介

(2) 民生委員児童委員,医療機関等関係機関からの要請についての協力

(3) 手話通訳者の養成及び指導

(4) 国,地方公共団体その他公共的団体が主催する大会,講習会等の手話通訳

(留意事項)

第4条 手話通訳者が業務を行うに当たっては,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 手話通訳者であることを証明する証票を携行すること。

(2) 個人の人格を尊重し,その身上に関する秘密を守ること。

(3) 業務日誌等を整備すること。

(研修)

第5条 市長は,手話通訳者に対し,年1回以上の研修を受けさせ,その能力の向上を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市手話通訳者設置要綱

平成2年4月2日 訓令第6号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成2年4月2日 訓令第6号