○笠岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和57年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は,重度身体障害者の就労等に伴い自動車を取得する場合,その自動車の改造に要する経費を助成することにより,重度身体障害者の社会復帰の促進を図り,福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,笠岡市に住所を有し,身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で,改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であって,社会参加のために,自らが所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があるものとする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,所得税法(昭和40年法律第33号)第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項を準用して所得税の課税額を算定する。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は,操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金は,前条に掲げる金額のうち10万円を限度として交付する。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,身体障害者用自動車改造費交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所定の所得税課税所得金額証明書

(2) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(3) 運転免許証

(4) その他市長が指示する書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,これを審査のうえ適否を決定し,身体障害者用自動車改造費承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付手続)

第7条 前条の規定による承認決定通知を受けた申請者が,身体障害者用自動車に改造を完了したときは,速やかに身体障害者用自動車改造費交付請求書に領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,前項に規定する請求書を受理したときは実地調査を行い,適切と認めたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日訓令第5号)

この要綱は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日訓令第13号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成13年3月1日訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

笠岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和57年3月30日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 訓令第8号
昭和58年3月10日 訓令第5号
平成11年10月1日 訓令第13号
平成13年3月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第8号