○笠岡市交通遺児激励金支給要綱

昭和56年6月16日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は,交通遺児に対し,笠岡市交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより,交通遺児を慰め激励するとともに,その健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両又は電車,汽車,汽動車,船舶若しくは航空機による事故により人の生命が害されたものをいう。

(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢生徒で,交通事故により父又は母(父又は母が既に死亡し,父又は母以外の者に養育されているときは,当該養育している者を含む。)と死別したものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者,親権を行う者のないときは,未成年後見人をいう。

(支給の要件)

第3条 激励金は,次の各号に掲げる要件を備える交通遺児に対して支給する。

(1) 本市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 学校教育法第17条第2項に規定する学校(以下「中学校等」という。)の入学及び卒業予定者であること。

2 前項の規定にかかわらず,交通遺児が次の各号に該当するときは,激励金を支給しない。

(1) 父又は母が,交通遺児を伴って再婚(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)しているとき。

(2) 養子縁組により両親がそろっているとき。

(激励金の支給)

第4条 激励金は,1人50,000円以内で市長が定める額を交通遺児が中学校等へ入学するとき及び中学校等を卒業するときに支給する。

(支給申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする交通遺児の保護者(以下「申請者」という。)は,笠岡市交通遺児激励金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請書の提出期間は,2月1日から3月15日までとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(審査及び決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な事項を審査し,決定するものとする。

2 前項の規定により決定したときは,笠岡市交通遺児激励金支給決定通知書を申請者に交付するものとする。

(返還)

第7条 市長は,偽りの申請その他不正の手段により不当に激励金を受けた者があるときは,当該激励金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市交通遺児激励金支給要綱の規定は,平成2年2月1日から適用する。

(平成4年1月31日訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成3年度分の激励金から適用する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日訓令第3号)

この要綱は,公布の施行の日から施行する。

笠岡市交通遺児激励金支給要綱

昭和56年6月16日 訓令第8号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年6月16日 訓令第8号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成4年1月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成20年2月8日 訓令第3号