○笠岡市一時保育事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化や傷病等の理由により,一時的に家庭での保育が困難となる児童を保育するため,一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業は,次の各号に該当する施設で市長が適当と認めるものに委託して行う。
(1) 法第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)であること。
(2) 事業の実施に必要な設備を有すること。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は,次の各号に定めるところによる。
(1) 保護者の就労形態等により,家庭における保育が一時的に困難となる児童に対する保育
(2) 保護者の傷病,入院,災害,看護,冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育
(3) 保護者の育児等に伴う心理的,身体的負担を解消する等の私的理由により,一時的に保育を必要とする児童に対する保育
(実施時間)
第4条 事業の実施時間は,原則として毎週月曜日から土曜日までの通常の保育時間内とする。
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は,法第24条の規定による保育の利用の対象とならない市内に居住する就学前の児童とする。
(実施方法)
第6条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)の長は,事業の実施に当たっては,既設の保育所等において事業専用の保育のための部屋を確保して実施するとともに担当保育士又は保育教諭を配置しなければならない。
2 事業は,必要に応じて,入所児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことができるものとする。
(事業委託料)
第7条 市長は,実施保育所等に対し,毎年度予算の定める範囲内の事業委託料を委託契約の定めるところにより支払うものとする。
(利用料)
第8条 実施保育所等は,乳幼児の処遇に必要な利用料を乳幼児の保護者から徴収する。
2 前項に規定する徴収金額は,市長が別に定めるものとする。
(申請等)
第9条 事業による保育を希望する保護者は,所定の一時保育申請書を事前に実施保育所等の長を経由し,市長に提出しなければならない。ただし,保護者の傷病等による緊急の場合には,事後において提出することができるものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた者に対し,一時保育決定通知書を交付するものとする。
(停止届)
第10条 事業による保育の必要がなくなった児童の保護者は,保育を停止しようとする日の2日前までに一時保育停止届を実施保育所等の長を経由して,市長に提出しなければならない。
(取消し)
第11条 市長は,保育上の指示に従わない場合その他必要と認めた場合は,第9条第2項の一時保育決定を取り消すことができる。
(帳簿等)
第12条 実施保育所等は,別に定める帳簿等を備え付け,事業の実施状況を常に明確にしなければならない。
(実績報告)
第13条 実施保育所等は,委託期間が満了したときは,所定の事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第19号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第182号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。