○笠岡市恵風荘管理規程

昭和36年7月18日

規程第3号

(目的)

第1条 笠岡市恵風荘(以下「恵風荘」という。)は,身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による生活扶助を行うことを目的とする。

(方針)

第2条 恵風荘においては,法の基本原理に基づき入所させた者(以下「入所者」という。)の共同生活が円滑に運営されなければならない。

(定員)

第3条 恵風荘の入所定員は,50人とする。

(入所の決定)

第4条 要保護者の入所は,すべて保護の実施機関から入所の委託を受けた者について所長が決定する。

(委託の拒否)

第5条 所長は,要保護者を入所させる場合において次の各号に掲げる事由があるときは,入所の委託を拒むことができる。

(1) 入所人員がその定数に達したとき。

(2) 悪質の疾病があるため他の入所者に害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 入院治療を必要とする者であるとき。

(4) その他この施設に入所させることを不適当と認めるとき。

(退所)

第6条 所長は,入所者が次の各号のいずれかに該当するときは,入所を委託した保護の実施機関と協議のうえその者を退所させることができる。

(1) 公共の秩序を乱す行為をしたとき。

(2) 入所者の守るべき規律を再三の注意にかかわらず守らないとき。

(3) 入所保護すべき必要がなくなったと認められるとき。

(職員)

第7条 恵風荘に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任主事又は主事若しくは主事補

(3) 主任生活指導員又は生活指導員

(4) 介護職員(介護職員の業務を行う技師を含む。)

(5) 主任看護師又は看護師

(6) 主任管理栄養士又は管理栄養士若しくは栄養士

(7) 調理員(調理員の業務を行う技師を含む。)

(8) 介助員

(9) 医師(嘱託医)

2 前項に定めるもののほか,必要がある場合は,所長補佐,主幹,主査及び嘱託員を置くことができる。

(職務)

第8条 所長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は,所長を補佐し,上司の命を受け,担当事務を処理し,所属職員を指揮監督し,所長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 主幹及び主査は,上司の命を受け,担当事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

4 主任生活指導員及び生活指導員は,入所者の生活指導に当たる。

5 主任主事,主事及び主事補は,経理事務,庶務及び保護事務に従事する。

6 介護職員は,入所者の処遇に当たる。

7 主任看護師及び看護師は,入所者の看護に当たり,看護事務に従事する。

8 栄養士及び調理員は,入所者の給食事務に従事する。

9 介助員は,入所者の病弱者等の介助に従事する。

10 医師は,入所者の診療に当たる。

(所長の専決事項)

第9条 次に掲げる事項は,別に定めがある場合のほか,所長において専決することができる。

(1) 所の運営のための実施計画に関すること。

(2) その他軽易な事項に関すること。

(入所者の処遇)

第10条 入所者の処遇については,医学,心理学その他の科学的知識及び技術に基づき,入所者の心身の状態に応じた規律ある環境のもとに生活させるものとする。

(入所時の処置)

第11条 所長は,新たに入所する者について,次に掲げる処置を行わなければならない。

(1) 恵風荘の目的,方針,日課その他入所中参考となる事項の周知徹底

(2) 衣類及び所持品の検査並びに健康診断に基づく予防衛生上必要な措置

(3) 心身の状況,個性,境遇,経歴,教育程度その他身上に関する調査

(日課)

第12条 所長は,入所者の日常生活について日課を定め,これを励行させなければならない。

(面接)

第13条 所長は,入所者に随時面接し,又は面接の機会を与えるよう配慮し,適切な生活指導を行うようにしなければならない。

(給食)

第14条 所長は,入所者の給食に当たって献立表及び給与量表をあらかじめ作成しておかなければならない。

2 飲食物は,法に基づく基準栄養量及び基準額を下回って給与してはならない。

(保健衛生)

第15条 所長は,常に入所者の保健衛生に留意し,当該入所者の身体,衣類,居室等の清潔に保持するように努め,次の各号に掲げる事項を定期的に実施しなければならない。

(1) 健康診断 年 2回以上

(2) 入浴 週 2回以上

(3) 居室,静養室,食堂及び便所の消毒 週 1回以上

2 前項各号のほか,蛔虫駆除及び予防接種は,必要に応じて随時実施しなければならない。

3 第1項第1号に規定する健康診断を行ったときは,その結果を記録しておかなければならない。

第16条 所長は,恵風荘の炊事を担当する者について,月1回以上の健康診断を行わなければならない。

(施設内医療)

第17条 所長は,1月につき2回以上の定例診療日を定めて入所者の診療を行うとともに,必要に応じて随時診療が受けられるよう措置しなければならない。

(教養娯楽)

第18条 所長は,入所者の教養及び娯楽のための設備を整え,入所者が自由に利用できるよう努めなければならない。

(労務)

第19条 所長は,入所者が希望したときは,内職,手伝い等の作業を行わせることができる。

2 前項の作業を行うに当たっては,恵風荘内の秩序を乱し,健康を害し,その他の弊害を生ずることのないよう配慮しなければならない。

(共同生活の秩序維持及び相互の親和)

第20条 入所者は,共同生活の秩序を保ち,相互の親和に努めなければならない。

(日課表)

第21条 入所者は,所長の定める日課表に従い,起床,洗面,整頓,食事,休養及び就寝を行うものとする。ただし,日課表に従うことができない者は,所長に申し出て,その指示に従うものとする。

(外出)

第22条 入所者が外出しようとするときは,その都度外出先,用件及び帰所の時刻等を所長に申し出て,承認を得なければならない。

(面会)

第23条 入所者が外来者と面会しようとするときは,外来者の氏名,続柄及び面会時間を所長に申し出て,承認を得なければならない。

(入所者の守るべき事項)

第24条 入所者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意し,たき火,自由炊事及び所定の場所以外の喫煙をしないこと。

(2) 建物,備品その他の器具を破損し,又は持ち出さないこと。

(3) けんか,口論又は暴行等他人の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 破廉恥行為及び公の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) その他この規程及び係員の指示に反した行為をしないこと。

(変動届)

第25条 入所者は,その身分及び収入状況等に変動があったときは,所長に届け出なければならない。

(自己負担額)

第26条 入所者は,自己に属する収入がある場合は,保護の実施機関の認定した額により保護費,施設事務費の全部又は一部を自己負担金として市に納入しなければならない。

(非常災害対策)

第27条 所長は,非常災害に備え,次の各号に掲げる事項を定期的に実施しなければならない。

(1) 消火,避難,警報その他の防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある箇所の点検及び整備

(2) 所轄消防署との連絡及び避難訓練

2 前項各号に掲げる事項の実施の細目については,所長が別に定める。

(実施機関への届出事項)

第28条 所長は,法による被保護者について次に掲げる事由が発生したときは,保護の実施機関へ届け出なければならない。

(1) 被保護者が死亡したとき及びその者の遺留金品があったとき。

(2) 被保護者の世帯構成に異動があったとき。

(3) 被保護者の収入又は資産に異動があったとき。

(4) 被保護者の扶養義務者に異動があったとき。

(5) 被保護者がこの管理規程に従わないとき。

(6) 被保護者が不実の申請その他不正な手段により保護を受けていると認められるとき。

(7) 被保護者が保護施設内では治療することができない病気にかかり,又は負傷したとき。

(8) 被保護者がその保護施設を利用する必要がなくなったとき。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか,恵風荘に関し必要な事項は,市長の承認を得て所長が定めることができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和36年9月1日規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日訓令第9号)

この規程は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第3号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日訓令第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第24号)

この規程は,公布の日から施行し,平成12年7月1日から適用する。

(平成13年3月21日訓令第7号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月12日規程第20号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第58号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第54号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市恵風荘管理規程

昭和36年7月18日 規程第3号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和36年7月18日 規程第3号
昭和36年9月1日 規程第7号
昭和43年10月14日 訓令第13号
昭和44年10月1日 訓令第10号
昭和47年7月1日 訓令第16号
昭和58年6月30日 訓令第9号
昭和61年3月28日 訓令第9号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成11年3月1日 訓令第1号
平成12年6月30日 訓令第24号
平成13年3月21日 訓令第7号
平成14年9月12日 規程第20号
平成17年5月20日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第58号
平成30年3月30日 告示第54号