○笠岡市高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成6年3月25日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は,身体的機能が衰えた高齢者が,居住に適した住宅に改造する場合の費用(以下「住宅改造費」という。)の一部を助成し,高齢者の自立を助長するとともに,介助者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 笠岡市高齢者住宅改造助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者(以下「助成対象者」という。)は,本市内に住所を有し,居住している住宅の改造工事の必要があると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会において,要支援又は要介護の認定を受けた者のうち,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第4号までに該当する者及び同等の第2号被保険者とする。ただし,その者の属する世帯全員が納付すべき市税を完納している者とする。
(助成対象工事)
第3条 助成の対象とする住宅改造は,助成対象者が利用する部分に関するもので,介護保険法第45条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類に該当するものとする。
2 住宅改造費の助成は,次に掲げる改造工事には助成しない。
(1) 住宅の新築又は増改築に伴う工事
(2) 第6条に規定する事前協議前に着手している改造工事
(助成金の額)
第4条 住宅改造費の助成金額は,前条に定める助成対象工事に要する費用のうち,市長が適当と認める額の3分の2の額とする。ただし,助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては,別に定める額とする。
2 前項の助成金は,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとし,333,000円を限度額とする。
3 第1項の住宅改造費は,標準的な仕様に基づく住宅改造費とする。ただし,昇降機,リフト,段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く。
(助成の制限)
第5条 住宅改造費の助成は,当該年度の予算の範囲内において実施するものとし,助成対象者に対しては1回の助成とする。
(助成の申請)
第6条 住宅改造の助成を受けようとする者(助成対象者又はその者の属する世帯の生計中心者をいう。以下「助成利用者」という。)は,住宅改造工事の着手前に事前協議を行うものとし,当該工事完了後,速やかに高齢者住宅改造助成申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 住宅改造工事図面等
(2) 改造工事に要した費用の額を示す請求書又は領収書
(3) 改造前後の状況を示す写真等
(4) 賃貸住宅の場合は,貸主の承諾書等
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,助成が適当と判断した場合は,高齢者住宅改造助成事業決定通知書を当該申請者に送付するものとし,助成が適当でないと判断した場合は,高齢者住宅改造助成事業却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
(工事変更等の申出)
第9条 助成利用者は,改造工事が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは,速やかに申し出なければならない。
(1) 第2条に規定する助成対象者の要件に該当する者がいなくなったとき。
(2) 助成利用者が住所を変更したとき(前号に該当する場合を除く。)又は行方不明になったとき。
(3) 事前協議の内容に変動が生じたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は,助成利用者が偽り,その他不正な手段により助成事業の決定を受けたと認められるときは決定を取り消し,当該助成金の返還を命ずることができる。
2 市長は,前項の規定により助成の取消しを決定したときは,高齢者住宅改造助成事業取消通知書により通知するものとする。
(助成対象者が死亡した場合の助成金の請求)
第11条 助成対象者が改造工事完了前に死亡した場合助成対象者の相続人は,助成対象者が死亡した日現在の改造工事の出来高に応じて,助成金を請求することができるものとする。
2 前項の場合において,助成対象者の相続人は,当該助成対象者との続柄を確認することができる書類等を添付しなければならない。
(設備の維持管理)
第12条 助成利用者は,住宅改造費の助成により整備した設備については,最善の注意をもって維持管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成7年8月31日訓令第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年2月25日訓令第4号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日訓令第22号)
この要綱は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日訓令第2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。