○笠岡市ささえあい活動助成事業費補助金交付要綱

平成5年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 健康でしあわせな福祉のまちづくりの推進を図るため,市民が主体的に行う住民組織で地域福祉のささえあい活動に対し,予算の範囲内において,ささえあい活動助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付は,次の各号に掲げるささえあい活動に対して,補助金を交付する。

(1) 高齢者世帯への友愛訪問活動

(2) 高齢者世帯への栄養指導活動及び給食サービス活動

(3) 地域の福祉推進活動及び地域の福祉ネットワークづくり活動

(4) その他高齢者等へのささえあい活動

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとするささえあい組織の代表者は,市長が定める日までに申請書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

笠岡市ささえあい活動助成事業費補助金交付要綱

平成5年3月25日 告示第46号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月25日 告示第46号