○笠岡市福祉基金助成事業実施要綱
平成3年3月27日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市福祉基金から生ずる収入金等をもって,身体障害者,知的障害者,精神障害者,高齢者及び被爆者健康手帳所持者の福祉の増進を図るため笠岡市福祉基金助成事業(以下「助成事業」という。)を実施するに当たり,必要な事項を定めることを目的とする。
(助成事業の対象)
第2条 助成事業の対象は,笠岡市の区域に住所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者)
(2) 知的障害者(岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)による療育手帳の交付を受けている者)
(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)
(4) 高齢者(65歳以上の者)
(5) 福祉ボランティアグループ等(1グループ5人以上の集りをいう。以下「ボランティアグループ等」という。)
(6) 被爆者健康手帳所持者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条による被爆者健康手帳の交付を受けている者)
(7) 前各号のほか市長が特に必要と認めた者
(助成事業の種類等)
第3条 助成事業の種類,助成対象経費及び助成額は,別表のとおりとする。
(申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする者,主たる介護者又はボランティアグループ等の代表者は,福祉基金助成事業交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請を受理したときは,速やかにその内容を審査し,可否を決定して,福祉基金助成事業決定・却下通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(請求及び支給)
第5条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は,当該申請に係る事業が終了後,速やかに福祉基金助成事業請求書に終了した事実を証する書類を添えて市長に助成金の請求をしなければならない。ただし,タクシー料金助成,寝たきりの身体障害者介護助成,ボランティアグループ等の育成及び活動費助成,はり,きゅう,マッサージ施術費,内部障害(透析患者)交通費の助成の請求は,この限りではない。
2 市長は,前項の請求を受理したときは,内容審査のうえ助成金の額を決定し,申請者に支給するものとする。
(事業実績報告)
第6条 ボランティアグループ等の育成及び活動費助成事業に係る助成金の交付を受けた場合は,事業年度終了後速やかに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた場合は,市長は,その返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月5日告示第120号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第58号)
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日告示第45号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成5年11月30日告示第170号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市福祉基金助成事業実施要綱の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月1日告示第28号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月15日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年5月30日告示第74号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年5月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日告示第30号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月25日告示第9号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日告示第22号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第38号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日告示第60号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日告示第33号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日告示第29号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月26日告示第104号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第15号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日告示第9号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日告示第30号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第66号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月28日告示第123号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市福祉基金助成事業実施要綱の規定は,平成21年7月1日から適用する。
附則(平成23年11月22日告示第149号)
この要綱は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中笠岡市福祉基金助成事業実施要綱別表の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第4条中笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱第2条第1号の改正規定(「法第5条第16項」を「法第5条第15項」に改める部分に限る。),第5条中笠岡市障害者移動支援事業実施要綱第4条の改正規定(「同条第16項」を「同条第15項」に改め,「規定する共同生活介護,同条第11項に」を削る部分に限る。),第6条中笠岡市訪問理容サービス事業実施要綱第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第7条中笠岡市訪問理容サービス補助金交付要綱第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第9条中笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第2条第1号の改正規定及び同条中別表の改正規定,第10条中笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱の改正規定(別表中「(4)共同生活介護」を削り,「(5)共同生活援助」を「(4)共同生活援助」に,「(6)児童デイサービス」を「(5)児童デイサービス」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日告示第193号)
この要綱は,平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の助成事業は令和4年度分から適用する。
別表(第3条関係)
助成事業の種類 | 助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成額 | |
1 | 障害者交通費助成事業 (1) タクシー料金助成制度 | 低所得世帯(所得税非課税世帯)の者で,身体障害者手帳(1~2級),療育手帳又は精神保健福祉手帳(1級)を所持している者が,タクシーを利用する場合に,利用券を交付して,その料金の一部を助成する。 | 原則,乗車1回につき乗車券1枚(中型タクシー基本料金相当)。ただし,利用料金が1,000円以上の場合は,乗車券2枚(利用料金1,000円相当)を選択することも可能とする。 | 乗車券を年48枚以内 |
(2) 心身障害者(児)定期路線バス交通費助成事業 | 本市に住所を有する心身障害者等が市内定期路線バスを利用の際,その運賃の全額を無料サービスするバス会社に対して助成する。 | 委託料 | 笠岡市心身障害者(児)定期路線バス交通費助成事業要領に定める額 | |
(3) 心身障害者(児)定期旅客船交通費助成事業 | 島しょ部に住所を有する心身障害者等が市内定期旅客船(貨客船を含む。ただし,高速船を除く。)を利用の際,その運賃(重度心身障害者(児)が車両での通院が必要と確認された場合で,かつ市内定期貨客船を利用する場合は,付添い人の運賃及び車両航送料を含む。)の全額を無料サービスする旅客船会社(貨客船会社を含む。)に対して助成する。 | 一乗船につき普通旅客船運賃 | 普通旅客船運賃(重度心身障害者(児)が車両での通院が必要と確認された場合で,かつ市内定期貨客船を利用する場合は,付添い人の運賃及び車両航送料を含む。)の乗船券を年48枚以内とする。ただし,次の各号に掲げる者については,各号に掲げる枚数 ア 医師の診断書等により,月に3回以上の通院が必要と確認された者は年96枚以内 イ 事業所の証明書等により,就労訓練を目的として,就労移行支援事業,就労継続支援事業(B型)及び地域活動支援センター事業(Ⅰ型又はⅢ型)を行う事業所への通所が確認された者は,通所に要する枚数を別に加える | |
2 | 寝たきりの身体障害者介護助成事業 | 本市に1年以上住所を有する在宅者かつ寝たきりの心身障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会において障害支援区分5以上と認定された者)で,介護保険法(平成9年法律第123号)の施策の対象とならない者の介護を当該年度に引き続き6箇月以上行っている同居の所得税非課税世帯に対して支給する。 | 1人年額50,000円 | |
3 | 聴覚障害者用ファクス維持費助成事業 | 聴覚,音声又は言語機能障害3級以上の者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として通信用ファクスを設置している者に対して,その料金(基本料金)を助成する。 | ファクス使用料 | 月額基本料金以内 |
4 | ボランティアグループの育成及び活動費助成事業 | 障害者(児),高齢者,母子(父子)家庭,養護施設入所者(児)の自立と社会参加を促進するボランティアグループ(5人以上)の育成及び継続して行う福祉ボランティア活動の実施に要する経費の一部を助成する。 | 活動に必要な資材,交通費及びボランティア保険料等市長が特に必要と認めた経費 | 年100,000円以内 |
5 | 福祉電話維持費助成事業 | 笠岡市福祉電話貸与規則(昭和51年笠岡市規則第11号)に定める福祉電話の設置者及び設置しようとする者に対して,その料金の一部を助成する。 | 電話設置費及び使用料 | 設置等工事費及び月額基本料金以内 |
6 | はり,きゅう,マッサージ施術費助成事業 | 本市に住所を有する者で身体障害者手帳(1級~3級)又は療育手帳を所持する者(所得税非課税者)及び65歳以上の者(所得税非課税世帯)が,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定する免許を有する市内の施術所において,施術を受けた場合に,その経費の一部を助成する。 | 施術費 | 施術利用助成券を年24枚以内 |
7 | 重度心身障害者成人祝金助成事業 | 本市に住所を有する者で身体障害者手帳(1級~2級)及び療育手帳(A)を所持している者に対して,祝金を助成する。 | 祝金 | 1人30,000円 |
8 | 原子爆弾被爆者見舞金助成事業 | 本市に1年以上住所を有する者で,被爆者健康手帳所持者に対して見舞金を助成する。 | 見舞金 | 1人年間10,000円 |
9 | 透析患者交通費助成事業 | 本市に住所を有する者で,障害者手帳を所持し透析のため,通院している(所得税非課税者)の人に対して交通費を助成する。 | 助成金 | 1人年間30,000円以内 |
10 | 島しょ部高齢者通院交通費助成事業 | 島しょ部に住所を有する高齢者(70歳以上所得税非課税世帯)が月1回以上継続して通院のため市内定期旅客船(高速船を除く。)を利用の際,その復路運賃の全額を無料サービスする旅客船会社に対して助成する。 | 一乗船につき普通旅客船運賃 | 普通旅客船運賃の乗船券を年24枚以内 |