○笠岡市運動広場整備費補助金交付要綱

昭和55年12月17日

教委訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は,地域住民の心のふれあいと,地域のスポ一ツ振興を図るため,笠岡市内の住民自治組織(以下「自治組織」という。)が,運動広場を設置するとき,当該自治組織に対して予算の範囲内において補助金を交付するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(補助基準等)

第2条 補助金交付の対象となる運動広場は,自治組織が田,畑,山林,原野等(以下「借受地」という。)を借り受け,設置し,管理運営するものでなければならない。

2 運動広場は,地域住民の利用しやすい位置で,面積はおおむね1,000平方メートル程度以上のものとする。

3 借受地の貸借期間は,10年以上のものとする。

4 補助金交付の対象となる経費は,借受地を運動広場として整備するのに要する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 敷地の造成及びフェンスの設置等,主体施設の整備に要する経費

(2) 夜間照明の設置等,附帯施設の整備に要する経費

(3) 整備した施設の修繕に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とし,次のとおりとする。

区分

補助基準額

補助率

ア 敷地の造成及びフェンスの設置等,主体施設の整備に要する経費

イ 夜間照明の設置等,附帯設備の整備に要する経費

工事実費

4分の3以内

(ア,イについては,それぞれ限度額150万円)

整備した施設の修繕に要する経費

20万円以上の工事実費

2分の1以内

(限度額50万円)

(補助申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治組織の代表者は,補助金の交付申請書に,次に掲げる書類を添えて笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 運動広場整備事業計画書

(2) 承諾書

(3) 誓約書

(4) その他教育委員会が必要と認めた書類

2 前項の申請があったとき,教育委員会はその内容を審査し,適当と認めたときは補助金を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第5条 前条第1項の申請後において,計画の内容を変更しようとするときは,その旨を教育委員会に届け出て,承認を受けなければならない。

(事業着手届及び事業実績報告書等)

第6条 第4条第2項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,工事着手後速やかに着手届を,その事業を完了したときは,事業実績報告書に事業費精算書を添えて補助事業完了の日から10日以内に教育委員会に提出し,事業完了の確認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による事業完了の確認後,補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 補助事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付申請について不正な行為があると認めたとき。

(貸借期間の満了及び延長)

第9条 運動広場の貸借期間の満了及び貸借期間の延長は,補助事業者の責任において,教育委員会に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成4年7月29日教委訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年3月11日教委訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成4年度分から適用する。

笠岡市運動広場整備費補助金交付要綱

昭和55年12月17日 教育委員会訓令第8号

(平成5年3月11日施行)