○笠岡市カブトガニにやさしい環境づくり委員会要綱
平成12年8月28日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により天然記念物に指定された「カブトガニ繁殖地」の自然環境及び生息環境を配慮し,カブトガニ繁殖地のより適正な保護,保存を行うため,保護対策の指針及び諸施策について審議することを目的として,笠岡市カブトガニにやさしい環境づくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するためカブトガニが生息できる自然環境の保護対策の指針及び諸施策について審議する。
(組織)
第3条 委員会は,23人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 識見を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれの委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,教育委員会が招集する。