○笠岡市公民館活動助成事業費補助金交付要綱

平成元年10月24日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 「心ゆたかでたくましさのある人間尊重のまちづくり」を推進するために,市民の主体的な参加のもとに地区公民館単位で,住民自治組織が行う生涯学習まちづくりに対し,補助金を交付するものとし,交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は,次に掲げる地区公民館単位の生涯学習まちづくり活動に要した経費を対象とする。

(1) 地域ぐるみの社会参加活動の実施

(2) 生涯学習を進める住民大会の実施

(3) ボランティア活動

(4) 学習サークル活動

(5) 地域のネットワークづくり活動

(6) その他生涯学習まちづくり活動

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする住民自治組織の代表者は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに申請書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成元年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委告示第8号)

この要綱は,平成17年3月31日から施行する。

笠岡市公民館活動助成事業費補助金交付要綱

平成元年10月24日 教育委員会告示第12号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月24日 教育委員会告示第12号
平成17年3月28日 教育委員会告示第8号