○笠岡市立中学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱
昭和60年5月21日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 本市立中学校の生徒のうち自転車通学をする者の通学の安全を図るため,通学用のヘルメットの購入に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けている者は,除く。
(1) 笠岡市立中学校に在学する生徒
(2) 学校長の承認を受けて自転車で通学する者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,通学用ヘルメットの購入に要する経費の5分の2以内の額とする。
(交付申請の特例)
第4条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合においては,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期日までに学校長を経由して申請書を提出しなければならない。
(決定の通知の特例)
第5条 規則第7条の規定により補助金の決定の通知をしようとする場合においては,学校長を経由して通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年度分の補助金から適用する。