○笠岡市立学校児童・生徒全国大会派遣経費助成要綱

昭和53年8月18日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育活動の一環として全国的規模において行われる各種大会等(以下「大会」という。)に,岡山県代表(中国地区代表等を含む。)として派遣(出場)する児童・生徒に対し,参加に要する経費の一部を助成するため必要な事項を定めることを目的とする。

(対象経費)

第2条 助成対象経費は,笠岡市立学校の児童・生徒で在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)の推薦を受け,又は予選会を経て,大会に参加する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 参加費

(4) その他笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた経費

(助成金の額等)

第3条 助成金は,前条に掲げる助成対象経費の合計額から大会参加のために主催者から交付される交付金を控除した額の2分の1以内とし,学校長に交付する。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする学校長は,交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費支出明細書

(2) 交付金等収入明細書

(3) その他教育委員会が指示する書類

2 前項に掲げる書類には,必要に応じその事実を証する書類を添付するものとする。

(交付決定)

第5条 教育委員会は,前条に規定する交付申請書を受理したときは,これを審査し,その結果を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 教育委員会は,前条の規定による助成額が決定したときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成8年11月21日教委訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市立学校児童・生徒全国大会派遣経費助成要綱の規定は,平成8年8月1日から適用する。

笠岡市立学校児童・生徒全国大会派遣経費助成要綱

昭和53年8月18日 教育委員会訓令第3号

(平成8年11月21日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年8月18日 教育委員会訓令第3号
平成8年11月21日 教育委員会訓令第3号