○笠岡市立学校職員服務規程

昭和36年12月1日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 笠岡市立学校職員(以下「職員」という。)の服務については,法令その他特別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者が,服務の宣誓を行う場合においては,次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。

(1) 新たに職員となった者の職が校長(園長を含む。以下同じ。)の場合にあっては,教育委員会教育長

(2) 新たに職員となった者の職が校長以外の職の場合にあっては,校長

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間については,その勤務の態様及び内容に応じ,それぞれ当該校長がこれを割り振るものとする。

(出勤)

第4条 職員は,出勤時刻を厳守し,出勤したときは直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第5条 職員は,勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 勤務の場所を離れ,又は外出しようとするときは,あらかじめ用件,行き先及び所要予定時間を校長に届けなければならない。

(休日等の出校又は退出)

第6条 職員は,休日,週休日その他正規の勤務時間以外に出校したとき,又は退出するときは,宿日直員に届け出なければならない。ただし,宿日直勤務を行わない場合においては,所定の帳簿に氏名,出退時刻等所要事項を記入しなければならない。

(年次休暇)

第7条 職員は,職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号。以下「条例」という。)第7条に規定する年次休暇を受けようとするときは,原則としてその前日までに年次休暇届出簿(様式第1号)により校長(校長にあっては,引き続き7日以上にわたる年次休暇を受けようとするときは笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(病気休暇)

第8条 職員は,条例第8条に規定する病気休暇を受けようとするときは,病気休暇申請書(様式第2号その1)に医師の証明書等を添付して校長(校長にあっては,引き続き7日以上にわたる病気休暇を受けようとするときは教育委員会)の承認を受けなければならない。ただし,週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は,教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き,医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治癒し,出勤が可能となったときは,出勤届(様式第2号その2)に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし,前項ただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には,教育委員会が別に定める場合を除き,医師の証明書等の添付を省略し,口頭によりその旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第9条 職員は,条例第9条に規定する特別休暇を受けようとするときは,特別休暇申請書(様式第3号その1)により校長(校長にあっては,引き続き7日以上にわたる特別休暇を受けようとするときは教育委員会)の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第9条の2 職員は,条例第9条の2に規定する介護休暇(以下この条において「介護休暇」という。)を受けようとするときは,介護休暇指定期間申出書(様式第3号その2)により,指定期間(条例第9条の2第1項に規定する指定期間をいう。以下この条において同じ。)の指定を校長(校長にあっては教育委員会)に申し出なければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申出について,特にその事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書等を求めることができる。

3 介護休暇の承認の申請は,指定期間の指定後において,介護休暇承認申請書(様式第3号その3)を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。

4 第2項の規定は,介護休暇の承認の申請について準用する。

5 職員は,指定期間が満了したとき又は指定期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなったときは,その旨を校長(校長にあっては教育委員会)に届け出なければならない。

(介護時間)

第9条の3 職員は,条例第9条の3に規定する介護時間(以下この条において「介護時間」という。)を受けようとするときは,介護時間承認申請書(様式第3号その4)により校長(校長にあっては教育委員会)に承認を受けなければならない。

2 職員は,介護時間の期間が満了したとき又は当該期間の中途で介護時間を受ける必要がなくなったときは,その旨を校長(校長にあっては教育委員会)に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は,介護時間について準用する。

(子育て支援時間)

第9条の4 職員は,条例第9条の4に規定する子育て支援時間(次項において「子育て支援時間」という。)を受けようとするときは,子育て支援時間承認申請書(様式第3号その5)により,校長(校長にあっては教育委員会)に承認を受けなければならない。

2 第9条の2第2項及び前条第2項の規定は,子育て支援時間について準用する。

(長期の有給休暇)

第10条 校長は,職員が第7条から第9条までに規定する有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は,速やかに有給休暇承認届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(休暇の事後請求等)

第11条 職員は,病気,災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは,電話,電報,伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに,事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は,第7条から第9条までに規定する休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは,その理由及び期間を文書で校長に届け出なければならない。

(出勤簿等の保管)

第13条 校長は,出勤簿及び年次休暇届出簿等は,厳重に保管し常に整理しておかなければならない。

(出張)

第14条 職員が出張を命ぜられたときは,出張命令簿兼自家用車公務使用承認簿により所定の手続をしなければならない。

(校長の出張等)

第15条 校長が県外出張(旅行)又は3日以上にわたり県内(管内を除く。)に出張(旅行)するときは,出張届(旅行届)(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(出張命令の変更)

第16条 出張中用務地,日程等の変更を要するときは,その理由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。

(出張の復命)

第17条 職員は,出張後,遅滞なく出張命令者に対し復命書を提出しなければならない。ただし,軽易な事項については,文書に代え,口頭で復命することができる。

(休日等の勤務)

第18条 休日,週休日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が,病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは,速やかに校長にその旨を届け出なければならない。

(研修)

第19条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が勤務場所を離れて同法第22条第2項に規定する研修を行おうとするときは,あらかじめ校外研修承認申請書(様式第8号その1)により校長の承認を受けなければならない。

2 前項により研修を行ったときは,事後に研修報告書(様式第8号その2)を校長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第20条 職員は,身分証明書(様式第9号。以下「証明書」という。)を所持し,身分を明らかにする必要があるときは,いつでも提示しなければならない。

2 証明書は,校長が交付する。

(赴任)

第21条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は,辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし,赴任の期日を特に指定されたときは,この限りでない。

2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは,その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。

(事務引継)

第22条 職員は,転勤若しくは休職を命ぜられ,又は退職するときは,担任事務の処理経過について速やかに事務引継書を作成し,後任者又は校長の指定した職員に引き継ぎをしなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は,出張,休暇その他の理由により不在となるときは,担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出て,又は関係職員に引き継ぎ,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第23条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は,赴任した日から7日以内に履歴書(様式第11号)に卒業証書及び免許状の写しを添えて校長に提出しなければならない。

2 職員は,氏名,本籍,住所若しくは学歴に異動を生じ,又は資格免許等を取得したときは,速やかに履歴事項変更届(様式第12号)を提出しなければならない。

(証人及び鑑定人としての出頭)

第24条 職員は,職務に関し,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他官庁へ出頭を求められた場合は,出頭届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 職員は,職務に関し陳述し,又は供述した内容を速やかに文書で陳述(供述)報告書(様式第14号)により報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第25条 職員は,職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは,職務専念義務免除申請書(様式第15号)を提出して承認を受けなければならない。

(教育公務員の兼職等)

第26条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が同法第17条第1項の規定により,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは,あらかじめ兼職認可申請書(様式第16号)により承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第27条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは,営利企業等の従事許可申請書(様式第17号)を提出して許可を受けなければならない。

(申請書等の取扱い)

第28条 この規程に定める申請,届出及び報告は,全て教育委員会宛てとし,特別の定めがあるものを除くほか校長を経て,教員等に係るものにあっては学校教育課長,教員等以外の職員に係るものにあっては教育総務課長に提出するものとする。

(その他)

第29条 この規程の実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

3 この規程施行の際現に職員が改正前の笠岡市学校職員服務規程により受けている承認又は許可は,それぞれこの規程に定めるところにより承認又は許可を受けたものとみなす。

(昭和42年1月1日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月1日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年11月24日教委訓令第4号)

この規程は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和57年8月1日教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日教委訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委訓令第4号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第2号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日教委訓令第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日教委規程第2号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月25日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市立学校職員服務規程の規定は,平成22年1月1日から適用する。

(平成30年1月29日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市立学校職員服務規程の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日教委規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教委規程第1号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

様式第6号 削除

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様式第10号 削除

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笠岡市立学校職員服務規程

昭和36年12月1日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年12月1日 教育委員会規程第2号
昭和42年1月1日 教育委員会規程第1号
昭和45年1月1日 教育委員会規程第1号
昭和52年11月24日 教育委員会訓令第4号
昭和57年8月1日 教育委員会訓令第1号
昭和58年12月21日 教育委員会訓令第5号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成16年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月20日 教育委員会規程第2号
平成22年2月25日 教育委員会規程第1号
平成30年1月29日 教育委員会規程第1号
令和2年2月25日 教育委員会規程第1号
令和3年3月3日 教育委員会規程第1号