○笠岡市教育委員会表彰規程

昭和28年9月2日

教委規程第3号

(目的)

第1条 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,笠岡市公立学校職員(以下「職員」という。),児童生徒並びに一般市民及び団体が,次項各号のいずれかに又は当該事項に該当すると認めたときは,この規程の定めるところにより表彰する。

2 この規程において「職員」とは,教育委員会の任命した職員をいう。

第1 職員の場合

(1) 本市職員として通算25年以上勤務し,その勤務成績が良好であったとき。

(2) 職務遂行上特に他の模範とするに足るとき。

(3) 職務上有益な発明又は発見をしたとき。

(4) 災害を未然に防止し,又は災害に際し特に貢献したとき。

(5) 生命の危険を感じながらもその職務を遂行し,そのため死亡し,又は精神又は身体に重度の障害を生じたとき。

(6) その他教育委員会において表彰を必要と認める業績又は行為があったとき。

第2 児童生徒の場合

(1) 日常生活において特に他の模範となる者

(2) 特別の善行のあった者

(3) その他教育委員会において表彰を必要と認めた者

第3 一般市民及び団体の場合

教育学術及び文化のために尽すいし,その功績が顕著であって他の模範となるもの

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は,次の各号のいずれかにより又はこれを併せ行うことができる。

(1) 表彰状

(2) 記念品

(内申)

第3条 第1条第2項第1及び第2の各号のいずれかに該当する職員又は児童生徒があると認めるときは,教育長又は学校長は,別記様式により教育委員会に内申するものとする。

(審査)

第4条 この規程により表彰を行うときは,あらかじめ教育委員会において審査するものとする。

この規程は,昭和28年9月1日から施行する。

(昭和29年3月2日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年1月26日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年9月22日教委規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

画像

笠岡市教育委員会表彰規程

昭和28年9月2日 教育委員会規程第3号

(昭和56年9月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年9月2日 教育委員会規程第3号
昭和29年3月2日 教育委員会規程第3号
昭和51年1月26日 教育委員会規程第1号
昭和56年9月22日 教育委員会規程第5号