○笠岡市まちづくり出前講座実施要綱

平成12年9月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は,市民等の団体の主催する集会等に市職員を講師として派遣し,専門知識を生かした笠岡市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより,市民が市政に対する理解を深め,市民の生涯学習によるまちづくりを推進すると共に,職員の資質向上及び意識改革を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 講座は,原則として市内に在住,在勤又は在学する10人以上の者で構成されたグループ・団体等(以下「学習グループ等」という。)を対象とする。

(講座内容)

第3条 出前講座の内容は,別に定めるものとする。

(開催時間)

第4条 出前講座の開催時間は,市の休日を除く日の午前9時から午後5時までの間で2時間以内とする。ただし,学習グループ等がこれ以外の日時に派遣を希望する場合は,学習グループ等と生涯学習本部長が協議のうえ決定する。

(開催場所)

第5条 出前講座の開催場所は市内に限るものとし,会場の確保や講座についての準備等は,学習グループ等が行うものとする。

(講師派遣料)

第6条 講師派遣料は,無料とする。ただし,会場使用料や材料費その他出前講座に要する費用については,学習グループ等の負担とする。

(申込方法)

第7条 学習グループ等の申込者(以下「申込者」という。)は,出前講座を開催しようとする日の3週間前までに笠岡市まちづくり出前講座申込書を生涯学習推進本部長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 生涯学習推進本部長は,前条の申込みがあったときは,出前講座担当課等の長へ申込書を送付する。

2 申込みを受けた出前講座担当課等の長は,講師派遣の可否を決定し,笠岡市まちづくり出前講座決定通知書により申込者に通知するとともに,写しを生涯学習本部長へ送付するものとする。

(講師派遣の制限等)

第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,講師を派遣せず,又は開催中にあっても講座を中止することができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治,宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の趣旨に反するおそれのあるとき。

(出前講座実施報告)

第10条 出前講座終了後,出前講座担当課等の長は笠岡市まちづくり出前講座実施報告書により生涯学習推進本部長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,生涯学習推進本部長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市まちづくり出前講座実施要綱

平成12年9月1日 訓令第26号

(平成12年9月1日施行)