○笠岡市生涯学習推進本部設置要綱

平成2年2月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 この要綱は,笠岡市における生涯学習に関する施策を総合的に企画,調整及び推進するため,笠岡市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(事業)

第2条 本部は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 生涯学習推進のための施策に関すること。

(2) 生涯学習事業の企画開発に関すること。

(3) 生涯学習事業の連絡調整に関すること。

(4) 生涯学習に係る各種調査,研究及び啓発に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部には,本部会,生涯学習推進企画委員会(以下「企画委員会」という。)及び生涯学習推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

2 本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は,市長をもって充て,本部を統括する。

4 副本部長は,副市長及び教育長をもって充て,本部長を補佐するとともに,本部長に事故があるときはその職務を代行する。

5 委員は,市長が委嘱し,又は任命する。

(本部会)

第4条 本部会は,生涯学習推進のための施策及び方針に関する事項について協議し,必要事項は企画委員会に指示する。

2 本部会は,別表第1に掲げる職にある者をもって構成する。

3 本部会は,本部長が必要に応じて招集する。

4 本部会の議長は,本部長がこれに当たる。

(企画委員会)

第5条 企画委員会は,生涯学習事業の企画開発,研究及び連絡調整に関する事項について協議し,これを本部会に報告する。

2 企画委員会は,別表第2に掲げる職にある者をもって構成する。

3 企画委員会の委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

4 企画委員会は,委員長が必要に応じて招集する。

5 企画委員会には,生涯学習事業について専門的事項を調査及び研究するため,研究員を置くことができる。

6 研究員は,市長が市及び笠岡市教育委員会の職員のうちから委嘱し,又は任命する。

(懇話会)

第6条 懇話会は,生涯学習の推進に関する事項について協議し,必要な事項を本部会に提言するとともに,関係機関及び団体の連絡調整を図る。

2 委員は,次に掲げる者のうちから20人以内で構成する。

(1) 教育関係者

(2) 識見を有する者

(3) 生涯学習関係団体の代表者

(4) その他関係団体の代表者

(5) その他市長が適当と認める者

3 懇話会の会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は,再任することができる。

6 懇話会は,会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めない事項及び生涯学習の推進について必要な事項は,本部会において定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第6号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日訓令第12号)

この要綱は,平成5年9月1日から施行する。

(平成9年3月21日訓令第4号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日訓令第15号)

この要綱は,平成12年4月29日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年2月17日訓令第3号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。

(1) 

(2) 笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日訓令第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市生涯学習推進本部設置要綱及び幹部会議実施要綱は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月14日訓令第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市長,副市長,教育長,政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,市民病院管理局長,教育委員会教育部長,議会事務局長,消防長

備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。

別表第2(第5条関係)

企画政策課長,秘書課長,定住促進センター所長,協働のまちづくり課長,危機管理課長,総務課長,人事課長,財政課長,税務課長,収納対策課長,市民課長,人権推進課長,環境課長,地域包括ケア推進室長,病院建設推進室長,地域福祉課長,生活福祉課長,長寿支援課長,健康推進課長,恵風荘所長,子育て支援課長,こども育成課長,建設管理課長,建設事業課長,都市計画課長,農政水産課長,商工観光課長,ふるさと寄附課長,水道課長,下水道課長,会計課長,市民病院事務課長,教育委員会教育総務課長,学校教育課長,生涯学習課長,スポーツ推進課長,学校給食センター所長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長,消防本部総務課長

笠岡市生涯学習推進本部設置要綱

平成2年2月15日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年2月15日 訓令第4号
平成5年3月25日 訓令第6号
平成5年8月31日 訓令第12号
平成9年3月21日 訓令第4号
平成12年4月21日 訓令第15号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年2月17日 訓令第3号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成23年5月26日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年11月14日 訓令第17号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月18日 訓令第4号