○笠岡市史編さん委員会規程
昭和56年10月14日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 笠岡市史を編さんするため,笠岡市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事業)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 市史編さん及び発刊についての企画立案
(2) 執筆者の調査研究及び資料収集についての援助
(3) その他市史編さんのため必要な事業
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。
(1) 文化財保護委員
(2) 市内学校長の代表者
(3) 市行政関係職員
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員は,当該編さんに係る事業が終了したときは,その職を解かれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委員は,委嘱され,又は任命されたときの要件を欠くにいたったときは,その委員は,委員の任期中でも退任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会務を統括し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日教委訓令第7号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月25日教委訓令第2号)
この規程は,平成12年4月29日から施行する。