○笠岡市史編さん委員会規程

昭和56年10月14日

教委訓令第6号

(設置)

第1条 笠岡市史を編さんするため,笠岡市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 市史編さん及び発刊についての企画立案

(2) 執筆者の調査研究及び資料収集についての援助

(3) その他市史編さんのため必要な事業

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。

(1) 文化財保護委員

(2) 市内学校長の代表者

(3) 市行政関係職員

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員は,当該編さんに係る事業が終了したときは,その職を解かれるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,委員は,委嘱され,又は任命されたときの要件を欠くにいたったときは,その委員は,委員の任期中でも退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会務を統括し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日教委訓令第7号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月25日教委訓令第2号)

この規程は,平成12年4月29日から施行する。

笠岡市史編さん委員会規程

昭和56年10月14日 教育委員会訓令第6号

(平成12年4月25日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年10月14日 教育委員会訓令第6号
平成5年3月25日 教育委員会訓令第7号
平成12年4月25日 教育委員会訓令第2号