○笠岡市教育委員会事務局処務規程

昭和27年12月5日

教委規程第2号

第1章 事務の代決及び専決

第1条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは,教育部長がその職務を行う。

2 教育部長にも事故があるときは,教育総務課長がその職務を行う。ただし,次長を置く場合には,「教育総務課長」を「次長」に読み替えるものとする。

第2条 教育総務課長に事故があるときは,主務課長がこれを代決することができる。

第3条 部長は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表の第1中の部長共通決定事案を専決することができる。

第4条 課長は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表の第1中の課長共通決定事案を専決することができる。

第2章 文書取扱

第5条 文書の取扱いについては,笠岡市文書取扱規程(平成10年笠岡市訓令第10号)を準用する。

第6条 文書の記号は,「笠教」の次に各課毎にその頭文字を記入しなければならない。

第3章 公文例

第7条 令達の種別は,次のとおりとする。

(1) 規則 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が法律の範囲内においてその権限に属する事務について制定するもの

(2) 訓令 教育委員会事務局内所属公署学校等又はその長に対して指揮命令するもの

(3) 内訓 訓令で機密に属するもの

(4) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの

(5) 告諭 管内の全部又は一部に諭告するもの

(6) 指令 伺願等に対し指令命令するもの

2 教育総務課は,令達番号簿を備え,指令を除くほか,令達種目を区別し,その年月日,番号及び件名を記入しなければならない。

第8条 他の官公署に発送する文書は,すべて教育委員会名を用い,学校に対する往復文書は,教育長名を用いなければならない。ただし,軽易なものは,課長名又は課名を用いることができる。

第4章 服務

第9条 服務については,笠岡市役所処務規則(昭和30年笠岡市規則第7号)第14条から第27条までの規定を準用する。この場合において,各条中「市長」とあるのは「教育委員会」と,第16条中「人事課」とあるのは「教育総務課」と,第17条中「各課」とあるのは「教育総務課及び各施設」と読み替えるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日教委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日教委規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日教委訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年5月19日教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年5月29日教委訓令第1号)

この規程は,昭和59年6月1日から施行する。

(平成5年3月25日教委規程第4号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日教委規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日教委規程第2号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規程第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日教委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,令和2年6月1日から適用する。

笠岡市教育委員会事務局処務規程

昭和27年12月5日 教育委員会規程第2号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年12月5日 教育委員会規程第2号
昭和38年7月1日 教育委員会規程第2号
昭和40年11月1日 教育委員会規程第1号
昭和43年10月14日 教育委員会規程第4号
昭和53年3月17日 教育委員会訓令第2号
昭和54年5月19日 教育委員会訓令第1号
昭和59年5月29日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月25日 教育委員会規程第4号
平成12年3月1日 教育委員会規程第1号
平成17年5月20日 教育委員会規程第2号
平成19年3月30日 教育委員会規程第1号
平成26年3月28日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会規程第1号
平成29年3月22日 教育委員会規程第1号
令和2年7月2日 教育委員会規程第2号