○笠岡市勤労者住宅団地分譲要綱
昭和40年2月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 本市勤労者住宅団地の分譲については,この要綱の定めるところによる。
(分譲の資格)
第2条 団地の分譲を受けようとする者は,現に笠岡市に在住し,又は勤務地を有する勤労者であって住宅に困窮しているものとする。
(分譲の基準)
第3条 分譲面積は,原則として申込者1人につき40坪とする。ただし,市長においてやむを得ないと認めたときは,これを増減することができる。
(分譲希望者の募集)
第4条 分譲希望者を募集しようとするときは,団地の建設場所,価格,申込方法,分譲方法,分譲者選考方法その他必要な事項を公告するものとする。
(分譲者の選考)
第6条 市長は,前条の申込書の提出があったときは,これを取りまとめ,抽選によって分譲者を決定するものとする。この場合,分譲の決定を受けた者(以下「分譲決定者」という。)の1割以内を補欠者とし,あらかじめ順位を決めておくことができる。
(分譲の手続)
第7条 分譲決定者は,決定通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し,かつ,分譲決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める保証人の連署する土地譲渡契約書を提出すること。
(2) 第10条に規定する保証金を納付すること。
(地代の決定)
第8条 分譲地の価格は,その都度市長が定める。
(地代の納付及び納入方法)
第9条 地代は,保証金を差し引いた額及びその利息(年利9パーセント)を5年の半年賦均等納付とし,第7条に規定する手続完了後市長が発行する納入通知書によって毎年次のとおり納入するものとする。
(1) 前期 6月20日
(2) 後期 12月20日
2 前項の規定にかかわらず,本人の申出により,その全部又は一部を繰り上げて納入することができるものとする。
(保証金)
第10条 分譲決定者は,地代の約2割を保証金として納付しなければならない。ただし,この保証金は初年度の地代納付金に充当するものとし,5年の半年賦均等納付金(以下「割賦金」という。)算定から除外するものとする。
(土地の引渡し及び所有権移転)
第11条 土地の引渡しは,第7条の手続完了後行うものとし,所有権の移転は,地代完済と同時に行うものとする。
(危険負担,かし担保等)
第12条 市長は,分譲決定者に対し,土地引渡し後における危険負担及びかし担保等一切の責任を負わないものとする。
(行為の制限)
第13条 分譲決定者が地代完済の中途において分譲地を他人に譲渡し,又は貸与しようとするときは,あらかじめ市長に届け出て,承認を受けなければならない。
(届出事項)
第14条 地代完済の中途において分譲決定者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 分譲決定者又は連帯保証人がその住所,職業又は氏名を変更したとき。
(2) 分譲決定者又は連帯保証人が強制執行,仮差押,仮処分を受け又は競売の申立てを受け,若しくは再生手続の申立てをしたとき。
(3) 分譲決定者又は連帯保証人に対して破産の申立て(自己の申立てを含む。)があったとき。
第15条 削除
(一時支払の請求権及び買戻権)
第16条 市長は,分譲地を分譲決定者に引き渡した後,分譲決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,地代支払残額の一時支払を請求し,又は分譲地を買い戻すことができる。
(1) 分譲決定者が,割賦金の支払を3箇月以上延滞したとき。
(2) 分譲決定者が,強制執行,仮差押若しくは仮処分を受け,又は競売の申立てを受け,若しくは再生手続の申立てをしたとき。
(3) 分譲決定者に対し破産の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。
(4) 分譲決定者が公租公課を滞納し,これよって市長が地代総額の支払能力がないと認めたとき。
(5) 分譲決定者が分譲地を法令により収用し,又は使用されたとき。
(6) その他分譲決定者が契約に違反し,又はこの契約の履行不能となったとき。
2 前項の買戻しの時期は,分譲決定者が地代の支払を完了するまでの間とする。
(市長の解除権)
第17条 市長が分譲決定者に対し前条第1項の一時支払の請求をした後,市長の指定する期日までにその請求金を支払わない場合は,市長は催告をしないで契約を解除することができる。
(地代の返還)
第18条 分譲地の買戻し又は契約解除に当たっては,分譲決定者が既に納入した元金のみを返還するものとする。
(延滞利息)
第19条 分譲決定者が割賦金の支払を延滞したときは,その延滞した額につき年18.25パーセントの延滞利息を付さなければならない。ただし,市長が天災その他不可抗力によるものと認めたときは,この限りでない。
(登記費用)
第20条 登記費用は,分譲決定者の負担とする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月10日要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。