○笠岡市山林委員に関する規程

昭和40年11月10日

規程第16号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市有山林(以下「市有林」という。)の経営効果の向上を期するため笠岡市山林委員(以下「委員」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 委員は,別表の地区単位にそれぞれ1人を任命する。ただし,特殊事情のあるときは,これを増減することができる。

(資格)

第3条 委員は,笠岡市在住の成年者とし,市有林の管理に適当と認められる者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,5年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,在期中といえども市長が不適当と認めるときは,委員を解任することができる。

(職務)

第5条 委員は,次の各号について助言し,報告し,及び協力するものとする。

(1) 市有林の境界の確認及び保全に関すること。

(2) 植林及び保育に関すること。

(3) 立木の伐採に関すること。

(4) 立木の盗伐及び災害予防に関すること。

(5) 毎年度の山林事業施行計画に関すること。

(報酬)

第6条 委員の報酬は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

笠岡 大島 有田 篠板 入田 城見 小平井 東大戸 吉田 関戸 尾坂 新賀 山口 走出 甲弩 北木島 真鍋島

笠岡市山林委員に関する規程

昭和40年11月10日 規程第16号

(昭和40年11月10日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節
沿革情報
昭和40年11月10日 規程第16号