○笠岡市公有財産評価委員会規程

昭和40年2月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,市長の諮問に応じて土地又は家屋その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の公正な価格料金による買収,交換,処分,貸借を期するため,笠岡市公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,公有財産の価格を調査審議して次の各号に掲げる場合の評価を行う。

(1) 公有財産を取得し,交換し,又は処分しようとするとき。

(2) 公有財産を貸借しようとするとき。

(3) 公有財産を再評価しようとするとき。

(審議の方法)

第3条 委員会は,評価額を決定する場合には,会議によらなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合にあっては,回議によることができる。

(1) 公有財産の予定評価額が1件について10万円又は面積100平方メートル以下のとき。

(2) 委員長が,事件の処理に急を要すると認めたとき。

(組織)

第4条 委員会は,委員長及び委員10人以内で組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員は,市長が職員のうちから任命する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は,市長の諮問に応じ,委員長が随時招集する。

(会議)

第7条 委員会は,その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 議長は,委員として表決に加わることができない。

(審議の結果)

第8条 委員長は,委員会が決定した結果を市長に報告しなければならない。

(除斥)

第9条 議案につき直接の利害関係を有する委員は,その会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第10条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(秘密保持)

第11条 委員会に出席した者は,委員会において知り得た評価に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第13条 この規程の施行について必要な事項は,委員長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月6日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市公有財産評価委員会規程

昭和40年2月15日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節
沿革情報
昭和40年2月15日 規程第1号
昭和43年10月14日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成15年2月6日 規程第6号
平成17年5月20日 規程第12号
平成18年12月15日 規程第21号